- ↓ご意見いただきました。
参考にさせていただきます。
>チラシ職人の皆様、ここの編集をご担当されている方々、スレ主様、いつも大変ごくろうさまです。
>さて、今、気づいたのですが、個人作成の批判チラシは、公示前や後に関わらず、配布はOKではなかったのではないでしょうか?
>確か、「選挙運動」とは、判例(昭和3年・大審院判決)では「特定の選挙について、“特定の候補者を当選させるため、投票を呼びかける行為”」とされており、
>故に、個人が配るアンチ・ビラは、選管のいうところの「選挙運動」にはあたらないのではないでしょうか?
>http://katteren.blog97.fc2.com/blog-entry-2.html
>実際、選挙管理委員会に聞いたところ、「“特定の候補者を当選させるための行為”に該当しなければ良い、故に、個人が配る個人が作成したアンチ・ビラは、それに該当しない」とのことでした。しかし、「政党名の入ったアンチ・ビラは、結果的にその政党を応援することになるのでNGである」といってました。
>その考え方だと、人気の「すぎやまこういちの週刊新潮・意見広告」チラシは、すぎやま氏が所属する団体(言論の自由を守る事実委員会?)が特定の政党や政治団体とつながりがなければOK、政治活動を行う団体であればNGではないでしょうか?
>やはり、個々の判断が難しいものに関しては、直接、選挙管理委員会に具体的にご確認された方が確実かもしれません。 -- (名無しさん) 2009-08-18 04:13:57
-- (wiki ◆3cEGPE9SFk) 2009-08-18 15:09:47
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