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年金は?

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ポイント

財源に消費税が含まれるので保険料と別に増税は確定的。保険料自体はサラリーマンは大きな変化はないが自営業は激増

・世帯でなく個人個人、職業問わず、すべての人が同じ年金制度に

・改革案の柱は消費税を財源とする月7万円の「最低保障年金」

・移行は約20年かけて徐々に進めるため、既に無年金が確定している高齢者が、新制度で7万円をもらえるわけではない

・当分は現行制度での給付が大半を占めるため、無年金や低年金の高齢者は残る

・生活保護世帯は年金保険料免除 ・「最低保障年金」に国籍要件無し、在日外国人も受給可能

・消費税5%税収相当分が全額「最低保障年金」財源

・従って4年は消費税は上げない公約だがいずれは増税しかない

・所得(=収入-必要経費)の15%の保険料を納付し、将来はそれに見合った額を受給する「所得比例年金」に「最低保障年金」を組み合わせる

・自営業者加入の国民年金は定額で月1万4660円だったが、「所得比例年金」で一気に支払額が増える。

(例:月50万所得の自営業者 現在月1万4660円 → 月7万5000円)

・会社員は保険料を会社と本人が半額ずつ払うが、自営業は全額払うため会社員の2倍払うことになる。

・給与所得について上限はない。中小企業も労使折半は徹底。

(現行制度(厚生年金)では、月給62万円、賞与1回当たり150万円を超えた分は保険料がかからない。)

・大企業などで厚生年金の支給額が高い人は、民主党案の年金一元化では年金支給額が削減

・そもそも「消えた年金」「消された年金」は民主党の支持母体「自治労」(公務員の労働組合)の怠慢が原因。政府が問題に気付いたら、先回りし年金問題をリークし責任転嫁したのが自治労と民主党。

・さらに社保庁を歳入庁として存続させ問題をおこした職員を擁護。年金問題を引き起こした社保庁職員・自治労がそのまま歳入庁で税金まで扱う事に

・夫婦は両者の納付(専業主婦は0円)保険料による「所得比例年金」合計と「最低保障年金」2人分の合計額を折半で受給

所得等比例年金の支給額の算定に際しては、婚姻していた期間において納付された保険料については、被保険者とその配偶者である被保険者が当該期間において納付した保険料の合計額の二分の一に相当する額をそれぞれが納付したものとみなすものとする。
(高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するための公的年金制度の抜本的改革を推進する法律案より)

・パート、アルバイトは会社員と同じ扱いとの事(※HPでの公式情報は「ないかもしれない」との電話回答)→中小企業への負担激増、または給料削減(最低平均賃金1000円との矛盾)


何より問題なのは「15%の税率」は共同通信等が報じているだけで民主党自体では投票が開始されている現在も、税率の公式発表がないという事

電話で確認したところ「報道や幹部の発言では15%としている。公式HPでの発表はない。確定ではない、状況で変化する可能性もある。」との趣旨で回答された

※民主党TEL:03-3595-9988(代表)で確認済


報道

15%報道各紙


民主、13年通常国会で年金改革 政権獲得後へ方針

2009/08/20 18:38 【共同通信】より抜粋
民主党は現行制度を抜本的に改め、職業に関係なくすべての人が同じ制度に加入する「一元化」を目指す。収入の15%の保険料を納付し、将来はそれに見合った額を受給する「所得比例年金」に「最低保障年金」を組み合わせる構想だ。

 民主党は政権公約には明記しなかったが、今後4年間は消費税の議論はしても税率は引き上げないと表明。この方針が年金改革の制度設計の足かせになる可能性がある。
http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009082001000720.html

民主、社保庁を当面存続 年金機構移行を凍結、秋に法案

2009/08/15 1共同通信
 民主党は15日、衆院選で政権獲得した場合には、社会保険庁の年金部門を引き継ぐ公法人「日本年金機構」の来年1月の発足を凍結する方針を固めた。秋に想定される臨時国会に凍結法案を提出、成立を期す。社保庁は当面存続させて年金記録問題解決に全力を挙げさせる。将来は、衆院選マニフェスト(政権公約)の目玉政策である年金制度改革実施の際に国税庁と統合し、税と保険料を一体的に徴収する「歳入庁」を創設する考えだ。

 年金機構は社保庁の一連の不祥事を受け2007年6月に成立した社保庁改革関連法で設立が決まった。社保庁への懲罰的な意味が強く、不祥事で処分された社保庁職員は機構への移行を認めないことになっている。このため社保庁を存続させることには自民、公明両党から「民主党を支持する労働組合の擁護だ」と強い反発が出そうだ。

 政府は年金記録問題について来年1月までに「一区切り」を付け、その後は発足した機構に業務を引き継ぐとしている。

 だが年金記録問題に関し「国家プロジェクトと位置付け、2年間、集中的に取り組む」と公約した民主党は、職員が公務員ではなくなる機構では、政治の監督が十分行き渡らなくなると問題視。マニフェストの基となる政策集でも「記録問題がうやむやになる可能性がある」と指摘している。

 政権獲得後は、厚生労働相や新設を予定する「年金担当相」が直接指揮できる組織として社保庁を当面残し、記録問題の解決を進める考えだ。

朝日新聞社説


中日新聞


読売新聞


社保庁・自治労の歪んだ関係…ふざけた覚書の内容とは


《検証・民主党》年金―非現実的な抜本改革案、一元化は看板倒れも



自治労出身の民主党議員

高嶋良充  自治労本部書記長
朝日俊弘  自治労本部中央執行委員、精神科医
峰崎直樹  自治労北海道本部調査室長
金田誠一  自治労函館市職労組書記長
齋藤勁   自治労横浜中央執行委員
あいはらくみこ  自治労中央執行委員
武内のりお  自治労高知県本部執行委員

MBS 自治労 相原久美子


http://www.nicovideo.jp/watch/sm740919
(コメントを消して動画を見る場合は、右隅のヒヨコのマークをクリックしてください。)
507,787票で比例民主トップ当選の相原久美子(自治労幹部)


選挙の争点?日本年金機構vs歳入庁


http://www.nicovideo.jp/watch/nm7905802
(コメントを消して動画を見る場合は、右隅のヒヨコのマークをクリックしてください。)

なぜかマスコミが比較検証しない日本年金機構(現政府案)vs歳入庁(民主案)を不思議の国のアリスの絵動画でわかりやすく解説


チェシャ猫が ゆっくり?解説する 社会保険庁改革
こちらも同シリーズ
http://www.youtube.com/watch?v=m-VS43ofed0


社保庁職員の不正を指摘され、なぜか激怒する自称ミスター年金、民主長妻議員

社保庁職員が給与を受け取りながら無許可で労組活動に専念していた「ヤミ専従」問題に触れ 「刑事告発され国庫に(不正に受け取った給与の)返還までしている。どうしようもない人たちだ」とまくしたてた。
これで長妻氏の怒りに火が付き、最後は司会者が割って入ってとりなすほどだった。
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20090809069.html
補足
2008年7月23日には、社保庁から日本年金機構の移行の際にはヤミ専従を行った社保庁職員は、新機構に採用しないことが閣議決定された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%9F%E5%B0%82%E5%BE%93
民主党案で年金機構がなくなると言うことは、ヤミ専従と言う不正をやった職員は、そのまま社保庁に残ることになります


以下マニフェストより

安定した生活を実現する政策

●「消えた年金」「消された年金」問題の解決に、

2年間、集中的に取り組みます。


●「納めた保険料」「受け取る年金額」をいつでも

確認できる「年金通帳」を、全ての加入者に

交付します。


●年金保険料の流用はさせません。


●年金制度を一元化し、月額7万円の最低保障

年金を実現します。


●「社会保障費2200億円削減」は行いません。


●後期高齢者医療制度は廃止し、国民皆保険を

守ります。


●医学部学生を1.5倍に増やし、医師数を先進国

並みにします。看護師などの医療従事者も

増員します。


●新型インフルエンザ、がん、肝炎の対策に集

中的に取り組みます。


●ヘルパーなどの給与を月額4万円引き上げて、

介護に当たる人材を確保します。




年金、医療、介護の不安をなくし、

誰もが安心して暮らせるようにします。


「年金通帳」で消えない年金。

年金制度を一元化し、

月額7万円の最低保障年金を実現します。

後期高齢者医療制度は廃止し、

医師の数を1.5倍にします。


高齢化社会の不安を解消する第一歩は、

国への信頼を取り戻すことです。

「消えた年金」被害を補償するとともに、

国民全員が受け取れる年金制度を確立。

十分な医療・介護サービスを提供し、

ひとつの生命を大切にします。



INDEX2009より

女性も安心な年金制度の確立

すべての人が同じ年金制度に加入することで、就
労形態やライフスタイルの変化に対応でき、安心し
て高齢期を迎えられる年金制度を創ります。
現在の年金制度は、自営業者、被用者、公務員など
就労形態によって別々になっており、多くの人が不
公平を感じやすい制度となっています。特に女性に
ついては、現在の年金制度が個人単位でなく世帯単
位であることから起きる大きな不公平感を解消し、
安心の新年金制度を創ります。

公平な新しい年金制度を創る

危機的状況にある現行の年金制度を公平で分かり
やすい制度に改め、年金に対する国民の信頼を確保
するため、以下を骨格とする年金制度創設のための
法律を2013年までに成立させます。①すべての人が
同じ年金制度に加入し、職業を移動しても面倒な手
続きが不要となるように、年金制度を例外なく一元
化する②すべての人が「所得が同じなら、同じ保険
料」を負担し、納めた保険料を基に受給額を計算する
「所得比例年金」を創設する。これにより納めた保険
料は必ず返ってくる制度として、年金制度への信頼
を確保する③消費税を財源とする「最低保障年金」を
創設し、すべての人が7万円以上の年金を受け取れる
ようにすることで、誰もが最低限の年金を受給でき、
安心して高齢期を迎えられる制度にする。「所得比例
年金」を一定額以上受給できる人には「最低保障年
金」を減額する④消費税5%税収相当分を全額「最低
保障年金」の財源として投入し、年金財政を安定させ
る。

年金受給者の税負担を軽減する

年金受給者の税・保険料合計の負担水準を軽減
し、高齢者の生活の安定を図るため、以下の見直しを
行います。①2004年度税制改正で縮小された公的年
金等控除を、2004年度改正以前に戻す②2004年度改
正で廃止された老年者控除を復活する③ただし両控
除の適用には所得制限を設ける。
年金保険料は年金給付以外に使わない
年金保険料を年金給付以外に使わないこととし
て、年金財政を安定させるとともに、年金に対する国
民の信頼を確保します。
年金保険料が年金給付以外に使われた総額は約7
兆円にものぼります。ところが、今でも毎年約2000億
円もの保険料が年金事務費や広報費、システム経費
として年金給付以外に使われています。社会保険庁
事務費への年金保険料流用を禁止し、必要最小限の
事務費は国庫で賄います。

社会保険庁廃止と歳入庁創設

社会保険庁を廃止し、国税庁と機能を統合して「歳
入庁」を創設します。社会保険庁の職員については厳
しく審査して移管する者を決定します。
社会保険庁を「日本年金機構」(特殊法人)に移行さ
せることによって年金記録問題がうやむやになる可
能性があります。社会保険庁の体質をそのまま受け
継いだ組織では問題は解決できません。「歳入庁」を
創設することによって、①税と保険料を一体的に徴
収し、未納・未加入をなくす②所得の把握を確実に
行うために、税と社会保障制度共通の番号制度を導
入する③国税庁のもつ所得情報やノウハウを活用し
て適正な徴収と記録管理を実現する――等の改革を
進めます。これにより、年金保険料のムダづかい体質
を一掃し、国民の信頼を確保します。

無年金障がい者救済の拡充

無年金となった理由ではなく、現に障がいを負っ
ているという事実を受け止め、無年金障がい者全員
に基礎的な所得保障を行います。


マニフェスト&インデックス2009で分らない事は以下参照

※民主党TEL:03-3595-9988(代表)で確認済

高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するための公的年金制度の抜本的改革を推進する法律案要綱

2004/04/07
http://www.dpj.or.jp/news/?num=679
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第一 総則

一 目的
  この法律は、年金制度改革に関する基本理念及び基本方針を定めるとともに、年金制度改革の具体的措置及び新制度への円滑な移行のための措置について調査を行う調査会を設置することによって、国民的合意に基づく年金制度改革を推進し、もって将来にわたり安定した公的年金制度の構築を図り、高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に資することを目的とすること。

二 基本理念
  公的年金制度の改革(以下「年金制度改革」という。)は、公的年金制度が高齢者等に係る社会保険制度の基礎となるものであり、かつ、高齢者等の生活の維持のため重要な役割を果たすものであること、公的年金に係る給付と負担の適切な関係を維持することが国民の公的年金制度に対する信頼を確保し、かつ、公的年金制度を円滑に運営するために不可欠であること及び国民の職業生活が多様化していることを踏まえ、次に掲げる事項を基本として行われるものとすること。
イ 公的年金制度は、国民から納付された保険料を主たる原資として給付を行う仕組みを原則とすること。
ロ 公的年金制度が将来にわたり安定的に運営され、高齢者等の生活の安定に資するものとなるようにすること。
ハ 公的年金に係る給付と負担の関係ができる限り明確になり、かつ、世代間及び世代内の公平が図られること。
ニ 社会経済情勢の変化が公的年金制度に与える影響をできる限り小さくすること。
ホ 公的年金制度が国民の職業生活及び家庭生活に関する選択に対して及ぼす影響を中立なものとすること。

三 国の責務
  国は、二の基本理念にのっとり、年金制度改革を推進する責務を有するものとすること。

第二 年金制度改革の基本方針

一 改革の実施
  国は、第二に定める基本方針に基づき、平成二十年度末までに年金制度改革を行うものとすること。

二 公的年金制度
1 公的年金制度は、すべての国民が加入する単一の制度とすること。
2 公的年金制度は、すべての国民が、所得又は報酬(以下「所得等」という。)に応じて保険料を納付し、一定の年齢に達した場合等に、所得等比例年金(保険料の納付額に比例する額の年金をいう。以下同じ。)及び最低保障年金(所得等比例年金の受給額が一定額に満たない場合においてこれを補足するための年金をいう。以下同じ。)の給付を受ける制度を基本とすること。

三 保険者及び被保険者
1 公的年金の事業は、政府が管掌するものとすること。
2 公的年金制度の被保険者は、日本国内に住所を有する二十歳以上のすべての者及び二十歳未満の者であって所得等があるものとすること。

四 保険料
1 被保険者は、その所得等の額に保険料率を乗じて得た額の保険料を納付するものとすること。
2 1の保険料率は、年金制度改革の実施前の厚生年金保険の保険料率を基本として定め、将来にわたってできる限り改定しないものとすること。
3 被用者である被保険者に係る保険料は、当該被用者を使用する事業主がその一部を負担するものとすること。

五 支給要件
 公的年金の支給開始年齢その他の公的年金の支給を受けるための要件は、労働者の定年に関する動向、高齢者等の就業の状況等を勘案し、かつ、高齢者等の雇用に関する施策との連携に配慮して定めるものとすること。

六 所得等比例年金
1 各年度における所得等比例年金の支給に要する費用の総額は、原則として当該年度において納付された保険料の総額をもって賄うものとすること。
2 受給権者が支給されるべき所得等比例年金の額は、年金財政の均衡に配慮しつつ、その額の所得等比例年金が所得等比例年金の平均的な支給期間において支給されるとした場合において当該受給権者が支給されることとなる所得等比例年金の総額と当該受給権者につきそれまでに納付された保険料の価値ができる限り等しくなるように定めるものとすること。
3 所得等比例年金の支給額の算定に際しては、婚姻していた期間において納付された保険料については、被保険者とその配偶者である被保険者が当該期間において納付した保険料の合計額の二分の一に相当する額をそれぞれが納付したものとみなすものとすること。

七 最低保障年金
1 最低保障年金は、所得等比例年金の支給額が高齢者等の安定した生活に必要な額に満たない受給権者に対して支給するものとすること。
2 最低保障年金の支給額は、高齢者等がその生活の基礎的な部分に要する費用を賄うことができる額を限度とし、所得等比例年金の支給額等に応じて減額するものとすること。
3 2の最低保障年金の限度額は、高齢者等に係る医療保険制度及び介護保険制度における保険料の負担等を勘案して定めるものとすること。
4 国庫は、原則として最低保障年金の支給に要する費用の全額を負担するものとすること。

八 移行期間における公的年金制度
1 旧制度に基づく年金の支給については、年金制度改革の実施後においても、年金制度改革の実施前の公的年金制度は存続するものとすること。
2 1により年金制度改革の実施前の公的年金制度が存続するものとされる間は、旧制度に基づく年金並びに年金制度改革の実施後に保険料が納付された期間に対応する所得等比例年金及び最低保障年金が支給されるものとすること。
3 旧制度に基づく年金の支給額は、年金制度改革の実施前の公的年金の支給額を基本として定めるものとすること。
4 旧制度に基づく年金の支給に要する費用は、年金制度改革の実施前の公的年金制度における積立金及び年金制度改革の実施後の保険料収入の一部をもって充てるものとし、その不足分を国庫が負担するものとすること。

九 国庫負担の財源
  七の4及び八の4により国庫が負担するものとされる費用のうち、当該費用に基礎年金の支給に要する費用に係る国庫負担の額に相当する額を充てることとしてもなお不足する額については、第三の二のニの税制の改革による歳入の増加分の全部又は一部及び第三の二のハの年金目的消費税の税収をもって、その財源とするものとすること。

十 積立金の運用
  八の4の積立金その他の公的年金制度における積立金の運用は、安全かつ確実に行わなければならないものとすること。

第三 年金制度改革の実施までの間における措置等

一 年金制度改革の実施までの間における措置
1 年金制度改革の実施までの間においては、公的年金制度における保険料及び掛金は、引き上げないものとすること。
2 国は、歳出の抜本的な見直しを通じて、基礎年金の支給に要する費用に係る国庫負担の割合を段階的に引き上げ、平成二十年度末までにその割合を二分の一とすること。
3 公的年金制度における被保険者、受給権者等の福祉を増進するための事業は、速やかに廃止するものとすること。

二 年金制度改革の適切な実施のための措置
  国は、年金制度改革を適切に実施するため、次に掲げる事項に関し、必要な措置を講ずるものとすること。
イ 公的年金の適切な支給及び保険料の確実な徴収を確保するため、公的年金制度の被保険者に課税の際にも利用できる番号を付与し、被保険者の所得等の把握等に利用する制度を導入すること。
ロ 公的年金制度における保険料及び国税の効率的な徴収を行うため、社会保険庁と国税庁を統合するとともに、公的年金制度における保険料と国税を併せて徴収する制度を導入すること。
ハ 公的年金の支給の財源に充てる目的税として年金目的消費税を創設するとともに、消費税の在り方について検討を行うこと。
ニ 公的年金の支給の財源の充実に資する等のため、相続税及び贈与税の在り方並びに公的年金に係る税制の在り方について検討を行い、必要な税制の改革を行うこと。
ホ 公的年金制度の被保険者が、その保険料の納付の実績、所得等比例年金の受給額の見通し等を確認することができる仕組みを導入すること。
ヘ 公的年金制度の将来にわたる保険料収入の見通し、所得等比例年金の支給に要する費用の総額の見通し、年金の財政収支の現況及び見通し等を定期的に公表すること。

第四 年金制度改革調査会

  平成二十年度末までに行う年金制度改革の具体的措置及び新制度への円滑な移行のための措置について調査を行うため、各議院に年金制度改革調査会を設けること。

第五 その他

一 施行期日
  この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、年金制度改革調査会に係る規定は、第百六十回国会の召集の日から施行するものとすること。

二 国会法等の一部改正
  年金制度改革調査会の設置に伴い、国会法その他関係法律の整備を行うものとすること。

高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するための公的年金制度の抜本的改革を推進する法律案

2004/04/07
http://www.dpj.or.jp/news/?num=681
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目次
 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 年金制度改革の基本方針(第四条―第十三条)
 第三章 年金制度改革の実施までの間における措置等(第十四条・第十五条)
 第四章 年金制度改革調査会(第十六条・第十七条)
 附則


第一章 総則


 (目的)
第一条 この法律は、年金制度改革に関する基本理念及び基本方針を定めるとともに、年金制度改革の具体的措置及び新制度への円滑な移行のための措置について調査を行う調査会を設置することによって、国民的合意に基づく年金制度改革を推進し、もって将来にわたり安定した公的年金制度の構築を図り、高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に資することを目的とする。

 (基本理念)
第二条 公的年金制度の改革(以下「年金制度改革」という。)は、公的年金制度が高齢者等に係る社会保険制度の基礎となるものであり、かつ、高齢者等の生活の維持のため重要な役割を果たすものであること、公的年金に係る給付と負担の適切な関係を維持することが国民の公的年金制度に対する信頼を確保し、かつ、公的年金制度を円滑に運営するために不可欠であること及び国民の職業生活が多様化していることを踏まえ、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
一 公的年金制度は、国民から納付された保険料を主たる原資として給付を行う仕組みを原則とすること。
二 公的年金制度が将来にわたり安定的に運営され、高齢者等の生活の安定に資するものとなるようにすること。
三 公的年金に係る給付と負担の関係ができる限り明確になり、かつ、世代間及び世代内の公平が図られること。
四 社会経済情勢の変化が公的年金制度に与える影響をできる限り小さくすること。
五 公的年金制度が国民の職業生活及び家庭生活に関する選択に対して及ぼす影響を中立なものとすること。

 (国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、年金制度改革を推進する責務を有する。


第二章 年金制度改革の基本方針


 (改革の実施)
第四条 国は、この章に定める基本方針に基づき、平成二十年度末までに年金制度改革を行うものとする。

 (公的年金制度)
第五条 公的年金制度は、すべての国民が加入する単一の制度とする。
2 公的年金制度は、すべての国民が、所得又は報酬(以下「所得等」という。)に応じて保険料を納付し、一定の年齢に達した場合等に、所得等比例年金(保険料の納付額に比例する額の年金をいう。以下同じ。)及び最低保障年金(所得等比例年金の受給額が一定額に満たない場合においてこれを補足するための年金をいう。以下同じ。)の給付を受ける制度を基本とする。

 (保険者及び被保険者)
第六条 公的年金の事業は、政府が管掌するものとする。
2 公的年金制度の被保険者は、日本国内に住所を有する二十歳以上のすべての者及び二十歳未満の者であって所得等があるものとする。

 (保険料)
第七条 被保険者は、その所得等の額に保険料率を乗じて得た額の保険料を納付するものとする。
2 前項の保険料率は、年金制度改革の実施前の厚生年金保険の保険料率を基本として定め、将来にわたってできる限り改定しないものとする。
3 被用者である被保険者に係る保険料は、当該被用者を使用する事業主がその一部を負担するものとする。

 (支給要件)
第八条 公的年金の支給開始年齢その他の公的年金の支給を受けるための要件は、労働者の定年に関する動向、高齢者等の就業の状況等を勘案し、かつ、高齢者等の雇用に関する施策との連携に配慮して定めるものとする。

 (所得等比例年金)
第九条 各年度における所得等比例年金の支給に要する費用の総額は、原則として当該年度において納付された保険料の総額をもって賄うものとする。
2 受給権者が支給されるべき所得等比例年金の額は、年金財政の均衡に配慮しつつ、その額の所得等比例年金が所得等比例年金の平均的な支給期間において支給されるとした場合において当該受給権者が支給されることとなる所得等比例年金の総額と当該受給権者につきそれまでに納付された保険料の価値ができる限り等しくなるように定めるものとする。
3 所得等比例年金の支給額の算定に際しては、婚姻していた期間において納付された保険料については、被保険者とその配偶者である被保険者が当該期間において納付した保険料の合計額の二分の一に相当する額をそれぞれが納付したものとみなすものとする。

 (最低保障年金)
第十条 最低保障年金は、所得等比例年金の支給額が高齢者等の安定した生活に必要な額に満たない受給権者に対して支給するものとする。
2 最低保障年金の支給額は、高齢者等がその生活の基礎的な部分に要する費用を賄うことができる額を限度とし、所得等比例年金の支給額等に応じて減額するものとする。
3 前項の最低保障年金の限度額は、高齢者等に係る医療保険制度及び介護保険制度における保険料の負担等を勘案して定めるものとする。
4 国庫は、原則として最低保障年金の支給に要する費用の全額を負担するものとする。

 (移行期間における公的年金制度)
第十一条 旧制度に基づく年金(年金制度改革の実施前に公的年金を受ける権利の裁定又は決定を受けた者に係る公的年金及び年金制度改革の実施前に保険料又は掛金が納付された期間に対応する公的年金をいう。以下同じ。)の支給については、年金制度改革の実施後においても、年金制度改革の実施前の公的年金制度は存続するものとする。
2 前項の規定により年金制度改革の実施前の公的年金制度が存続するものとされる間は、旧制度に基づく年金並びに年金制度改革の実施後に保険料が納付された期間に対応する所得等比例年金及び最低保障年金が支給されるものとする。
3 旧制度に基づく年金の支給額は、年金制度改革の実施前の公的年金の支給額を基本として定めるものとする。
4 旧制度に基づく年金の支給に要する費用は、年金制度改革の実施前の公的年金制度における積立金及び年金制度改革の実施後の保険料収入の一部をもって充てるものとし、その不足分を国庫が負担するものとする。

 (国庫負担の財源)
第十二条 第十条第四項及び前条第四項の規定により国庫が負担するものとされる費用のうち、当該費用に基礎年金の支給に要する費用に係る国庫負担の額に相当する額を充てることとしてもなお不足する額については、第十五条第四号の税制の改革による歳入の増加分の全部又は一部及び同条第三号の年金目的消費税の税収をもって、その財源とするものとする。

 (積立金の運用)
第十三条 第十一条第四項の積立金その他の公的年金制度における積立金の運用は、安全かつ確実に行わなければならないものとする。


第三章 年金制度改革の実施までの間における措置等


 (年金制度改革の実施までの間における措置)
第十四条 年金制度改革の実施までの間においては、公的年金制度における保険料及び掛金は、引き上げないものとする。
2 国は、歳出の抜本的な見直しを通じて、基礎年金の支給に要する費用に係る国庫負担の割合を段階的に引き上げ、平成二十年度末までにその割合を二分の一とする。
3 公的年金制度における被保険者、受給権者等の福祉を増進するための事業は、速やかに廃止するものとする。

 (年金制度改革の適切な実施のための措置)
第十五条 国は、年金制度改革を適切に実施するため、次に掲げる事項に関し、必要な措置を講ずるものとする。
一 公的年金の適切な支給及び保険料の確実な徴収を確保するため、公的年金制度の被保険者に課税の際にも利用できる番号を付与し、被保険者の所得等の把握等に利用する制度を導入すること。
二 公的年金制度における保険料及び国税の効率的な徴収を行うため、社会保険庁と国税庁を統合するとともに、公的年金制度における保険料と国税を併せて徴収する制度を導入すること。
三 公的年金の支給の財源に充てる目的税として年金目的消費税を創設するとともに、消費税の在り方について検討を行うこと。
四 公的年金の支給の財源の充実に資する等のため、相続税及び贈与税の在り方並びに公的年金に係る税制の在り方について検討を行い、必要な税制の改革を行うこと。
五 公的年金制度の被保険者が、その保険料の納付の実績、所得等比例年金の受給額の見通し等を確認することができる仕組みを導入すること。
六 公的年金制度の将来にわたる保険料収入の見通し、所得等比例年金の支給に要する費用の総額の見通し、年金の財政収支の現況及び見通し等を定期的に公表すること。


第四章 年金制度改革調査会


第十六条 平成二十年度末までに行う年金制度改革の具体的措置及び新制度への円滑な移行のための措置について調査を行うため、各議院に年金制度改革調査会を設ける。

第十七条 前条に定めるもののほか、年金制度改革調査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。


附 則


 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章及び次条から附則第四条までの規定は、第百六十回国会の召集の日から施行する。

 (国会法の一部改正)
第二条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
 附則に次の一項を加える。
 平成二十年度末までに行う年金制度改革の具体的措置及び新制度への円滑な移行のための措置について調査を行うため、別に法律で定めるところにより、各議院に年金制度改革調査会を設ける。

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
第三条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
 附則に次の一項を加える。
 各議院に年金制度改革調査会が設置されている間における第八条の二の規定の適用については、同条中「憲法調査会」とあるのは、「憲法調査会及び年金制度改革調査会」とする。

 (議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正)
第四条 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
 附則に次の一項を加える。
 各議院に年金制度改革調査会が設置されている間における第六条の規定の適用については、同条中「憲法調査会」とあるのは、「憲法調査会、年金制度改革調査会」とする。


  理 由

 将来にわたり安定した公的年金制度の構築を図り、高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に資するため、年金制度改革に関する基本理念及び基本方針を定めるとともに、年金制度改革の具体的措置及び新制度への円滑な移行のための措置について調査を行う調査会を設置することによって、国民的合意に基づく年金制度改革を推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


関連サイト

慶応大学権丈善一教授 論文

政争の具としての年金論争トビックと真の改善を待つ年金問題′点との乖離
「民主党の年金戦略が日本政治の諸悪の根源」
http://news.fbc.keio.ac.jp/~kenjoh/work/IMG12.pdf
教授のHP http://kenjoh.com/ 7月1日の「本論]より

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