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薬事法改正の意味

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medhanbai

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薬事法改正の意味


薬事法制定は昭和35年。
それ以降、通知などの小手先の運用で乗り切ってきましたが、本格的に改訂されることになったのが今回の薬事法改正です。

薬局薬店と言えども色々なヒトがいますから、中には無茶な販売や経営をする店舗もあります。
それを取り締まるためにも薬事監視は行われてきましたが、なかなか通知では完全に取り締まることが出来ません。


通知名
医薬品の販売姿勢について 厚生省薬事課長通知 S45/02/05
薬事法の一部を改正する法律の施行について 厚生省薬務局長通知 S50/06/26
医薬品の販売方法について 厚生省薬務局監視指導課長通知 S63/03/31 h7/3/31改正
薬局等における薬剤師による管理および情報提供などの徹底について 厚生省医薬品安全局長通知 H10/12/2
薬局などの許可などに関する疑義について 厚生省医薬安全局企画課長通知 H12/2/16
医薬品のインターネットによる通信販売について 厚生労働省薬務局監視指導・麻薬対策課長通知 h16/09/03


行政指導の種類?






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