登録販売者 @wiki [医薬品販売の資格]

薬学生

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匿名ユーザー

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流動的なので、変更される可能性があります。内容については正確かどうかを再度確認してください。

薬剤師が取り扱いできる品目は薬事法改正その他を参照してください。

薬学部卒業後の医薬品販売業へのルートについて


薬学部既卒者(薬剤師免許無し)→薬種商のルート

卒業証明書により実務と試験は免除されて店舗の開設許可(薬種商として)は下りるとのこと。
薬種商は店舗の開設と同時に申し込む必要がある、また、制度の運用は地区によって違うらしいので注意。

薬学部既卒者(薬剤師免許無し)→登録販売者のルート

登録販売者の試験が必要

4年制の薬学部卒業者(平成18年以降の入学者)→登録販売者のルート

実務経験と登録販売者の試験が必要

6年制の薬学部卒業者(平成18年以降の入学者)→登録販売者のルート

現場での実務経験は免除。登録販売者の試験が必要

薬学部既卒者(卒業後に薬剤師国家試験に受からなかったもの)の薬剤師国家試験受験について

「4年制の薬学部卒業者(平成17年以前の入学者)」は追加の実習を受けることなく今後とも薬剤師国家試験を受験することが出来ます。

薬学部在籍中に登録販売者の資格を取ると有利か?

2年生以降は実習などがあり、80時間/月もドラッグストアでアルバイトしていると、勉学がおろそかになります。
よっぽどでない限り、実習や勉強に気合を入れたほうが将来有利です。もしくはアロマなどやや関連資格、語学などを取得するようにしましょう。

※詳細は、厚生労働省や都道府県の薬務課に確認してください。
※基本的に、薬剤師の国家試験を取得するのが上策です。しっかりと勉強しましょう!


ア 薬科大学等を卒業した者の取扱いについて
旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学及び旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者、平成18年3月31日以前に学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者又は平成18年4月1日以降に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定する6年制課程の薬学部に限る。)を修めて卒業した者は、受験資格を有すると認められる。
一方、平成18年4月1日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定する6年制課程の薬学部を除く。)を修めて卒業した者は、下記イと同様の取扱いをするものであること。
注:下記イとは「高校等を卒業した者の取扱いについて」と同等とのこと

四年制と六年制の違いについて



※2008/2時点で調べた分です。詳細については必ず厚生労働省などに確認をしてください。









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