編集:足立(07/02/08)


東京都では、東京都廃棄物条例に基づいて20059月から産業廃棄物の排出事業者及び処理業者に、適正処理の取組や処理の状況等に係る報告を義務付け、それを東京都のホームページで公表している。

 排出事業者については、資本金が3億円を超える建設業、従業員数300人以上の工場、病院、感染性産業廃棄物または特定有害産業廃棄物を排出する学部または大学院の研究科を有する大学、感染性産業廃棄物または特定有害産業廃棄物を排出する自然科学研究所及び衛生検査所で従業員数が100人を超える者、採血事業者が設置する血液センターを特定排出事業者と位置付け、報告を求めることにした。処理業者の対象は積替・保管施設を有する収集運搬業者、処分業者である。

 ホームページでは、収集運搬業者と処分業者(特別管理も含むと4種類)が許可番号、業者名、代表者氏名、許可住所、施設住所、扱い廃棄物、登録車両番号で検索できる。実際に検索すると、2007116日時点で積替・保管施設を含む収集運搬業者は464社、処分業者は303社、特別管理収集運搬業者は37社、特別管理処分業者は20社となっている。公開されている情報は、処分業者の場合に処分を行う事業場ごとに概要として処分方法と処理能力が表示され、搬出先の中間処理施設の所在地や埋立処分場所在地、再度中間処理が必要な理由、埋立処分場の種類まで書かれている。

 処理の実績に関しては事業場ごとに下記の図のようなフローが示されており、量とマニフェストの対応ができるようになっている。


最終更新:2007年02月08日 16:48