司法書士への階段(別館)_合格ノート
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誤りがあるかもしれませんので、予めご了承下さい。
このページは、特に、常時現在進行中の内容となっています。
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<株券発行会社>
株券発行会社の場合、必ず株券発行しなければならないかどうか?
<設立登記の申請期間>
<会社設立登記、本店所在地における登記>
<設立に際して支店を設置する場合>
- 支店所在地における登記 → 表示
<支店の移転>
語呂合わせ →
表示
<株式会社の機関設計>
<登記できない事項>
会計監査人設置会社は、 表示 設置会社でなければならない(委員会設置会社でない場合)。
↓↓↓
表示 設置会社の定めを廃止できなければ、監査役Bは任期満了により退任しない。
↓↓↓
監査役Bは退任せずして、 表示 になれない。
↓↓↓
表示 が選任されない以上、 表示 設置会社の定めできない。
会計監査人設置会社は、 表示 設置会社でなければならない(委員会設置会社でない場合)。
↓↓↓
表示 設置会社の定めを廃止できなければ、監査役Bは任期満了により退任しない。
↓↓↓
監査役Bは退任せずして、 表示 になれない。
↓↓↓
表示 が選任されない以上、 表示 設置会社の定めできない。
(ブリッジ実践編第7問?からの論点)
<株式会社の機関設計>
<種類>
新会社法では、株式会社の必置機関は、取締役と株主だけです(定理1←後述)。
株主ひとりが取締役を兼ねる完全な1人会社も可能です(cf.1人合名会社も可能)。
そして、定款規定により、39種類の機関設計が可能です(いわゆる定款自治の拡張←規制緩和)。
そこで、どういう組み合わせがありえるのかを、学習する必要があります。
新会社法では、株式会社の必置機関は、取締役と株主だけです(定理1←後述)。
株主ひとりが取締役を兼ねる完全な1人会社も可能です(cf.1人合名会社も可能)。
そして、定款規定により、39種類の機関設計が可能です(いわゆる定款自治の拡張←規制緩和)。
そこで、どういう組み合わせがありえるのかを、学習する必要があります。
株式譲渡制限会社(中小会社)
1、取締役+(会計参与)
2、取締役+監査役+(会計監査人)+(会計参与)
3、取締役会+会計参与
4、取締役会+監査役+(会計監査人)+(会計参与)
5、取締役会+監査役会+(会計監査人)+(会計参与)
6、取締役会+三委員会+会計監査人+(会計参与)
1、取締役+(会計参与)
2、取締役+監査役+(会計監査人)+(会計参与)
3、取締役会+会計参与
4、取締役会+監査役+(会計監査人)+(会計参与)
5、取締役会+監査役会+(会計監査人)+(会計参与)
6、取締役会+三委員会+会計監査人+(会計参与)
譲渡制限会社(大会社)
1、取締役+監査役+会計監査人+(会計参与)
2、取締役会+監査役+会計監査人+(会計参与)
3、取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与)
4、取締役会+三委員会+会計監査人+(会計参与)
1、取締役+監査役+会計監査人+(会計参与)
2、取締役会+監査役+会計監査人+(会計参与)
3、取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与)
4、取締役会+三委員会+会計監査人+(会計参与)
公開会社(中小会社)
1、取締役会+監査役+(会計監査人)+(会計参与)
2、取締役会+監査役会+(会計監査人)+(会計参与)
3、取締役会+三委員会+会計監査人+(会計参与)
1、取締役会+監査役+(会計監査人)+(会計参与)
2、取締役会+監査役会+(会計監査人)+(会計参与)
3、取締役会+三委員会+会計監査人+(会計参与)
公開会社(大会社)
1、取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与)
2、取締役会+三委員会+会計監査人+(会計参与)
1、取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与)
2、取締役会+三委員会+会計監査人+(会計参与)
以上で39通りです。
(会計参与)は、会計参与 1.あり 2.なし、の2通りとしてカウント。
(会計監査人)+(会計参与)は、
1.双方あり 2.会計監査人のみあり 3.会計参与のみあり 4.双方なしの、4通りとしてカウントしてください。
(会計監査人)+(会計参与)は、
1.双方あり 2.会計監査人のみあり 3.会計参与のみあり 4.双方なしの、4通りとしてカウントしてください。
なお、新会社法で役員とは、取締役・監査役・会計参与の3つをいいます。
<機関設計の記憶法(基本ルール11)>
定理1、すべての株式会社に株主総会及び取締役を置かなければならない(296I・326I)
理由 会社法は有限会社法を取り込んで作られた。
ゆえに、旧有限会社の機関制度(社員総会+取締役)をそのまま基本単位とした。
理由 会社法は有限会社法を取り込んで作られた。
ゆえに、旧有限会社の機関制度(社員総会+取締役)をそのまま基本単位とした。
定理2、公開会社は必ず取締役設置会社である(327条1項1号)
理由 株式を公開すれば、一般投資家が登場する。
この場合、ワンマン経営者の会社では,社会的責任を果たせない。
たとえば、その経営者が死亡したらどうするのだ。
だから、公開会社はワンマンではまずい。よって、取締役会が必置機関。
理由 株式を公開すれば、一般投資家が登場する。
この場合、ワンマン経営者の会社では,社会的責任を果たせない。
たとえば、その経営者が死亡したらどうするのだ。
だから、公開会社はワンマンではまずい。よって、取締役会が必置機関。
定理3、大会社は、必ず会計監査人(監査法人か公認会計士)を置く。中小会社は任意。
理由 大会社の定義は旧法とかわらない。とすれば、負債200億以上というのも要件の一つだ。
これは、会計監査人は、「会社債権者保護」を目的とすることを意味する。
であれば、株式を公開するか否かは、問題外であり、
大会社であれば必ず会計監査人による厳格な監査を要する。
理由 大会社の定義は旧法とかわらない。とすれば、負債200億以上というのも要件の一つだ。
これは、会計監査人は、「会社債権者保護」を目的とすることを意味する。
であれば、株式を公開するか否かは、問題外であり、
大会社であれば必ず会計監査人による厳格な監査を要する。
定理4、会計参与不滅の法則
理由 税理士会の強力な運動の成果→どのような会社形態でも登場することができる(326II)
理由 税理士会の強力な運動の成果→どのような会社形態でも登場することができる(326II)
定理5、三委員会+会計監査人は離れることができないの法則(327条5項)
理由 三委員会はもともと、コーポレートガバナンスを重視するアメリカ流の制度である。
したがって、委員会形式を採用する以上は、監査法人が必ず関与することになる。
理由 三委員会はもともと、コーポレートガバナンスを重視するアメリカ流の制度である。
したがって、委員会形式を採用する以上は、監査法人が必ず関与することになる。
定理6、取締役会には監査機関をつけろの法則
理由 取締役会設置会社は株主総会の力が弱い。よって、取締役会を見張る機関が必要。
よって、監査役・監査役会・会計参与・三委員会のいずれかを要する。
なお、非公開会社であれば監査機関を会計参与のみとすることも可能(327II但)
理由 取締役会設置会社は株主総会の力が弱い。よって、取締役会を見張る機関が必要。
よって、監査役・監査役会・会計参与・三委員会のいずれかを要する。
なお、非公開会社であれば監査機関を会計参与のみとすることも可能(327II但)
定理7、取締役会≧監査役会の法則(監査役会設置会社は取締役会を置かなければならない)
理由 取締役しかいない会社に監査役会を設けるのはバランスが悪かろう。
たとえば、取締役1人の会社に、なぜ、3人も監査役が必要なんだ?大げさすぎる。
理由 取締役しかいない会社に監査役会を設けるのはバランスが悪かろう。
たとえば、取締役1人の会社に、なぜ、3人も監査役が必要なんだ?大げさすぎる。
定理8、会計監査人には首切り機関を要するとする法則
理由 旧監査特例法の、監査役会が全員一致の議決で会計監査人にクビを切れるという規定は、
新会社法にも存在する。
よって、監査役・監査役会・三委員会のいずれかがなければ会計監査人は置けない。
理由 旧監査特例法の、監査役会が全員一致の議決で会計監査人にクビを切れるという規定は、
新会社法にも存在する。
よって、監査役・監査役会・三委員会のいずれかがなければ会計監査人は置けない。
定理9、大会社で公開会社は、監査役会か三委員会を必置のこと
理由 この会社は、ほとんどが、上場会社であろう。
監査役1人では心もとないから、しっかりやれということ。
理由 この会社は、ほとんどが、上場会社であろう。
監査役1人では心もとないから、しっかりやれということ。
定理10、三委員会採用会社には監査役がいない(327条4項)。したがって、監査役会もない。
理由 監査委員会がその職務を行う
理由 監査委員会がその職務を行う
定理11、取締役会を設置しない会社は三委員会制度を採用できない(327条1項3号)。
理由 三委員会は、あくまでも取締役会の派生機関。
ハードがないのにソフトだけ用意するわけにはいかない。
理由 三委員会は、あくまでも取締役会の派生機関。
ハードがないのにソフトだけ用意するわけにはいかない。
<特例有限会社>
◇会計参与設置会社とすることはできない。
◇代表取締役就任による変更登記に、印鑑証明書の提出不要。←→取締役就任の際に、印鑑証明書提出のため。
◇代表取締役就任による変更登記に、印鑑証明書の提出不要。←→取締役就任の際に、印鑑証明書提出のため。
<組織変更等>
条文より項目のみ抜粋。
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
- 組織変更(第一章)
- 株式会社の組織変更
- 持分会社の組織変更
- 合併(第二章)
- 吸収合併
- 新設合併
- 会社分割(第三章)
- 吸収分割
- 新設分割
- 株式交換及び株式移転(第四章)
- 株式交換
- 株式移転
なお、第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
という構成。
このあたり、特に、イメージが湧きにくく、なかなかピンとこなくて厄介な所。
という構成。
このあたり、特に、イメージが湧きにくく、なかなかピンとこなくて厄介な所。
<株主総会の決議>
- 原則
種類:定足数,決議要件
普通決議:議決権の過半数,出席株主の議決権の過半数(会社309条1項)
特別決議:議決権の過半数,出席株主の議決権の3分の2以上(会社309条2項)
特殊決議:なし,株主の半数以上(人数)、かつ、議決権の3分の2以上(会社309条3項)
特殊決議:なし,総株主数の半数以上(人数)、かつ、総株主の議決権の4分の3以上(会社309条4項)
普通決議:議決権の過半数,出席株主の議決権の過半数(会社309条1項)
特別決議:議決権の過半数,出席株主の議決権の3分の2以上(会社309条2項)
特殊決議:なし,株主の半数以上(人数)、かつ、議決権の3分の2以上(会社309条3項)
特殊決議:なし,総株主数の半数以上(人数)、かつ、総株主の議決権の4分の3以上(会社309条4項)
上記議決権、株主とは、議決権行使可能な株主の議決権、株主に限定しています。
#table_edit2
<機関_比較_株主総会と取締役会>
議事録
株主総会:本店10年間、写しをその支店に5年間備置(会社法318条2項3項)。
議事録
株主総会:本店10年間、写しをその支店に5年間備置(会社法318条2項3項)。
- 株主及び債権者は、営業時間内いつでも閲覧又は謄写の請求可能(会社318条4項)。
- 親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、閲覧又は謄写の請求可能(会社318条5項)。
取締役会:本店のみ10年間備置(会社法371条1項)。
- 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、いつでも閲覧又は謄写の請求可能(会社371条2項)。監査役や委員会がない場合、チェック機能を株主に、ということ。↓↑
- 監査役設置会社又は委員会設置会社においては、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする(会社371条3項)。
- 取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるとき、親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき、→裁判所の許可を得て閲覧又は謄写の請求可能(会社371条4、5項)。
委員会:本店のみ10年間備置(会社法413条1項)。
<機関_概要>
他に、どんな機関があるの?
<機関>
- ポイント
◇大会社(公開非公開を問わず)は、会計監査人の設置義務あり(会社法328条)。
→なぜか?
◇公開会社である大会社(委員会設置会社除く)は、監査役会の設置義務あり(328条1項)。
→なぜか?
→なぜか?
◇公開会社である大会社(委員会設置会社除く)は、監査役会の設置義務あり(328条1項)。
→なぜか?
◇公開会社は、譲渡制限されていない株式を発行する会社のこと。
→発行する株式のうち、1株でも譲渡制限を付していない株式を発行していればよい。
→即ち、わずかでも自由取引のできる株式を発行(一般公開)していれば、公開会社とされる。
→発行する株式のうち、1株でも譲渡制限を付していない株式を発行していればよい。
→即ち、わずかでも自由取引のできる株式を発行(一般公開)していれば、公開会社とされる。
◇公開会社は、取締役会の設置義務あり(会社法327条1項1号)。
◇取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。(会社法327条2項)。
◇取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。(会社法327条2項)。
<機関>
- ポイント
◇委員会設置会社は、取締役会設置会社である。
ブリッジ商登P???より
<登記が成立要件とされるもの>
- ポイント
(エ)会社の本店の所在地において、その登記をすることにより効力が発生するもの。
- 会社の設立(会社49、579)
- 株式移転
- 新設分割
- 新設合併
(会社754、756、764、766、774)
合格ゾ商登P460より
<資本準備金>
- ポイント
(4)資本準備金
①資本の欠損の填補にあてることができる。
②準備金の額を減少し、当該減少額の全部又は一部を資本金とすることができる(会社448)。
→準備金の額と資本金の額とのバランスを是正して正常な資本構成にすることを認める趣旨。
(2)【資本の欠損発生!】←欠損分を【準備金】で填補するか否かは会社の任意
→欠損分を【繰越金】として、次期に繰り越すことも可能!
①資本の欠損の填補にあてることができる。
②準備金の額を減少し、当該減少額の全部又は一部を資本金とすることができる(会社448)。
→準備金の額と資本金の額とのバランスを是正して正常な資本構成にすることを認める趣旨。
(2)【資本の欠損発生!】←欠損分を【準備金】で填補するか否かは会社の任意
→欠損分を【繰越金】として、次期に繰り越すことも可能!
合格ゾ商登P400より
<役員の任期>
- 比較
(1)取締役:原則、選任後2年以内に終了する事業年度の最終のもの(決算期)に関する定時株主総会の終結のとき。定款に別段の定めがあれば、それに従う。改正前は、原則、選任後2年であった。
(2)監査役:原則、選任後4年以内に終了する事業年度の最終のもの(決算期)に関する定時株主総会の終結のとき。定款に別段の定めがあれば、それに従う。
(2)監査役:原則、選任後4年以内に終了する事業年度の最終のもの(決算期)に関する定時株主総会の終結のとき。定款に別段の定めがあれば、それに従う。
合格ゾ商登P164より
<役員の解任>
- 比較
(1)取締役:累積投票で選任されていた場合、株主総会の特別決議で。そうでない場合、普通決議でOK。
(2)監査役:株主総会の特別決議で。
(2)監査役:株主総会の特別決議で。
デュープロより
<設立>
- ポイント
(2)現物出資の目的たる財産が市場価格のある有価証券である場合において、定款に定めた価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面を添付する必要がない。
→答え:×
検査役の調査は要しないが、設立時取締役及び設立時監査役は、定款に定めた現物出資等の価額が相当であるか否かを調査しなければならない。
→設立登記の申請書には、設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付しなければならない。
なお、H17年改正により、設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面は、定款に変態設立事項の定めがある場合に限り、添付書面とされた。
→答え:×
検査役の調査は要しないが、設立時取締役及び設立時監査役は、定款に定めた現物出資等の価額が相当であるか否かを調査しなければならない。
→設立登記の申請書には、設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付しなければならない。
なお、H17年改正により、設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面は、定款に変態設立事項の定めがある場合に限り、添付書面とされた。
合格ゾ商登P152より
<議決権の不統一行使と取締役選任決議における累積投票>
- 比較
議決権の不統一行使 | 2人以上の取締役の選任決議における累積投票 |
原則:できる。剰余金の配当に関する事項の決定など、拒否し得る場合もある。議案の内容によって、議決権の不統一行使ができない旨を定款で定めることはできない。 | 原則:できる。定款で累積投票を排することも可能。 |
合格ゾ商上P266より
<設立>
- ポイント
(ウ)募集設立も、発起設立と同様、
現物出資に関する事項を、検査役は裁判所に報告。
裁判所は、変態設立事項に関する変更権(会33)を有し、
不当と認めるとき、変更決定。
設立登記申請書には、裁判の謄本を添付。
現物出資に関する事項を、検査役は裁判所に報告。
裁判所は、変態設立事項に関する変更権(会33)を有し、
不当と認めるとき、変更決定。
設立登記申請書には、裁判の謄本を添付。
合格ゾ商登P342より
<発起設立>
- ポイント
(3)「払込みがあったことを証する書面」で足りる。
銀行又は証券会社の「払込金の保管に関する証明書」でなくてよくなった(H17年改正)
(5)合名会社から合資会社への種別の変更による、合資会社の設立の登記申請書には、
有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
合格ゾ商登P337より
<株主総会>
- 株主総会の決議、必要
(ア)定款の変更
会社経営に重大な影響を与えるため。
(イ)準備金の額を減少して資本金とすること
但し、例外的に、取締役会(取締役会設置以外では取締役)の決定で足りる場合もある。
(ウ)会計監査人の選任
会計監査を行うことにより、会社経営の適正を確保するという任務を負っている。その任務を十分に果たすため株主総会で選任される必要あり。
会社経営に重大な影響を与えるため。
(イ)準備金の額を減少して資本金とすること
但し、例外的に、取締役会(取締役会設置以外では取締役)の決定で足りる場合もある。
(ウ)会計監査人の選任
会計監査を行うことにより、会社経営の適正を確保するという任務を負っている。その任務を十分に果たすため株主総会で選任される必要あり。
- 株主総会の決議、不要
(エ)社債の募集
機動的な資金調達を実現するため、取締役会(取締役会設置以外では取締役)の決定。
(オ)取締役の競業行為の承認
取締役会の決定(株主総会の決議)。
※取締役会設置会社かどうか、要注意!
機動的な資金調達を実現するため、取締役会(取締役会設置以外では取締役)の決定。
(オ)取締役の競業行為の承認
取締役会の決定(株主総会の決議)。
※取締役会設置会社かどうか、要注意!
合格ゾ商P262より
【2007年版司法書士試験 合格ゾーン過去問題集 会社法・商法】より
【2007年版司法書士試験 合格ゾーン過去問題集 商業登記法】より
更新日時:2008年10月23日 (木) 10時54分57秒