司法書士への階段(別館)_合格ノート
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<執行猶予>
執行猶予を付する
→できる:懲役・禁錮・罰金
→できない:拘留・科料
執行猶予を付する
→できる:懲役・禁錮・罰金
→できない:拘留・科料
(執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
<罪 数>
- ポイント
Start
|
<行為は一個か数個か> -- 一個である → 【観念的競合】
| ↓
「数個である」 合わせて「科刑上一罪」
| ↑
<数個の行為が ↑
手段・目的・原因・結果 -- Yes →→→ 【牽連犯】
の関係に立つか>
|
No
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【併合罪】
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<行為は一個か数個か> -- 一個である → 【観念的競合】
| ↓
「数個である」 合わせて「科刑上一罪」
| ↑
<数個の行為が ↑
手段・目的・原因・結果 -- Yes →→→ 【牽連犯】
の関係に立つか>
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No
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【併合罪】
- 科刑上一罪:複数成立した犯罪のうちの最も重い刑により処断される。
- 観念的競合:一個の行為が二個以上の罪名に触れるとき(54条1項前段)
- 牽連犯:犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れるとき(54条1項後段)
'08合格ゾ憲刑P194、198より
【2008年版 司法書士試験 合格ゾーン過去問題集 憲法・刑法】より
更新日時:2008年06月19日 (木) 16時04分15秒