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エアガン・サバゲ参加早見表( ※V.A.S.T.の場合 )
対象区分 |
エアガン所持 |
サバゲ参加 |
傷害の責任 |
備考 |
18歳未満 |
10歳以上用のエアガンのみ所持可能 |
親の同意書が必要 |
両親+自分 |
高校在学中など 18歳以上用のエアガン所持は 青少年保護育成条例により禁止されている |
18~19歳 |
全てのエアガンを所持可能 |
自由に参加可能 |
両親+自分 |
高校を卒業した者 未成年のため傷害は両親も責任を負う |
20歳以上 |
全てのエアガンを所持可能 |
自由に参加可能 |
自分 |
全ての責任を自らが負わねばならない |
対象区分例
例集 |
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対象区分 |
理由 |
備考 |
例1.17歳の高校生 |
→ |
18歳未満 |
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例2.18歳の高校未就学者 |
→ |
18歳未満 |
青少年保護育成条例による |
無職・引篭りなど |
例3.18歳の高校生 |
→ |
18歳未満 |
青少年保護育成条例による |
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例4.18歳の高校生(卒業後) |
→ |
18歳未満 |
青少年保護育成条例による |
3月31日まで |
例5.18歳の専門学生・大学生・就職者 |
→ |
18~19歳 |
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例6.18歳の高校未就学だが就職者 |
→ |
18~19歳 |
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フリーターを除く |
【重要】18歳未満の参加者について
フィールドでは必ず定められたエアガンを使うこと
開催地となる都道府県によっては
青少年保護育成条例により、
18歳以上用のエアガンを使用できない場合があります。
条例は貴方の居住地ではなく、開催地の条例が適用されます
日本で唯一
青少年保護育成条例が存在しない長野県に住んでいても、
栃木県で遊ぶ場合は栃木県の条例が適用されます。
サバゲー参加の際には、必ず【保護者の同意書】を持参すること
18歳未満(開催日時点)の参加希望者は、企画概要をよく読み同意書を必ず持参してください。
ゲーム・本を売るときに、保護者の同意書が必要なことと同じです。
※同意書はゲーム参加に必要なものであって、18歳以上用のエアガンが使えるわけではありません。
【保護者の同意書】
↑右クリックで保存してください。
- ・同意書の内容を産業で
- 私は息子や娘がゲームに参加するのを認めます
そして運営の注意事項を守らず怪我をしても文句言いません
そして第三者に怪我とかさせたら親である私が責任を取ります
・18禁エアガンじゃないと嫌だって人は、18歳になるまで素直に待ちましょう。
・両親に買ってもらった場合は譲渡となり両親が条例違反で罰せられます。
・年齢を偽って購入した場合は自分自分が罰せられます。
・罰則は30万円以下の罰金です。
※青少年保護育成条例について(参加予定者は熟読)
「18歳以下」または「18歳未満」を対象とした条例です。VASTでは18歳未満を対象とします。
「青少年愛護条例」「青少年の健全育成に関する条例」など、名称は統一されておりませんが内容はほぼ同じです。
※簡単な説明
エアガンについては条例の中で「有害玩具」と指定されています、
条例の条文には特定威力以上のエアガンを所持させてはならない。と書かれており、
販売・貸借・交換・譲渡を禁止しています。(「見せてはならない」を追加している都道府県もあります。)
違反した場合は、フィールド側などに罰金の支払いなど多大な迷惑をかけることになります。
10歳以上用のエアガンについて
10歳以上用のエアガンの威力は、6mmBB弾(0.20g)使用時の威力は「0.135J」と設計されています。
これは、全国の青少年保護育成条例をクリアした威力となっています。
千葉県へ条例について問い合わせた結果
千葉県の青少年健全育成条例の担当課へ電話したところ、千葉県で行う場合は千葉県の条例が適用されるとの事。
なので東京など、有害玩具指定がある所も、千葉県内では条例違反には問われない。
ただ、自分の住んでいる地域が有害玩具に指定している場合、千葉から帰ると条例が適用されるので、譲渡等特に注意。
東京都へ条例について問い合わせた結果
今参考に東京都に電話して聞いてみた。東京都は18禁エアガンが有害玩具に指定されてる。
俺「都民の18未満に条例がない地域で譲渡、もしくは販売するのは可か」
都「その地域で条例はなくとも、都民の子供への譲渡や販売は、いずれも条例に接触する」
俺「譲渡・販売した側にペナルティはあるか」
都「指定されている有害玩具については、罰則が課せられる事もある」
最終更新:2014年03月09日 12:07