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医薬品のインターネット販売 まとめ

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medhanbai

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だれでも歓迎! 編集

OTC医薬品のネット販売論争の現状のまとめ


グレーゾーンなオンラインでの医薬品販売ですが、次回の薬事法改正で規制されました。
しかし、訴訟が起こされたり、なんたらかんたらとまだ動きがあります。



管理人注釈:各団体の意見を詳しくみると「ネット販売は絶対よくない」といっているわけではありません。
  規制反対派は、今まで売れていたじゃないか?!
  規制賛成派は、インターネットに対応するようなルールを議論するべきだ。
と主張しあっています。

何が購入できなくなるかは、薬事法改正要点のOTC医薬品(大衆薬)の販売方法の改訂と、FAQをご覧ください。



改正薬事法とは?


各業界団体の意見(要約です。詳細は記事へ)*2


★規制断固反対!

JODA(日本オンラインドラッグ協会)

主張:第1類から第3類までネット通信販売は適法。
根拠:ネットなどの情報通信技術を用いて購入者の状態を申告させたり質問する
   専門家により当該医薬品を販売しても良いか否かの判断を行う
   自主ガイドラインを制定し「Dgs等店頭での販売よりも安全安心を確保できるネットでの医薬品販売」の実現に取り組む。

注)理事長:後藤玄利(ケンコーコム社長) 理事:長江喜久夫(長江薬局)三澤克仁(ミサワ薬局) 事務局長:樋口宣人(ケンコーコム)(敬称略)JODAについて(PDF)

規制改革会議

主張:法律によりインターネット販売等を規制する根拠は示されていない。
論点:1利便性を損なうのではないか?
   2インターネット販売は危険と主張しているがその根拠を示せ
   3そもそも法的な根拠がないはず
参考:第4回(平成20年10月24日)議長会見録 インターネットを含む通信販売による一般用医薬品の販売規制に関する規制改革会議の見解

楽天、Yahoo

主張:ネット販売は継続
署名活動をして国民的な議論にという方針。
YahooはYahooショッピングから署名ページに、楽天はトップページよりリンク。*12 楽天は(医薬品以外の)商品を購入しても署名ページが表示されるようにもなった。ワンクリックで署名できる。

管理人注釈:Yahoo、楽天とも「直接的に」医薬品販売はしていません。
ショッピングモール中の店舗の医薬品販売が禁止されると、マージンが減少するため反対しているものと思われます。

全国伝統薬連絡協議会

主張:郵便販売に関わる規制の撤回。(自社の商品は規制されると困る)
根拠:伝統薬は何百年物歴史があり、当協会はそれを製造から販売まで直接行ってきた。
注)会長:加次井商太郎(八ツ目製薬)、副会長:日向靖成(奥田又右衛門膏本舗)、理事:渡辺晴光堂 事務局:再春館製薬所 (敬称略)
通販をしている商品といえば、八ツ目製薬→強力八ツ目鰻キモの油 奥田又右衛門膏本舗→奥田家下呂膏 は有名です。ほとんどが第2類に属することになるため、改正薬事法では規制される可能性があります。

再春館製薬など、改正薬事法前に特例販売業を取得しています。特例販売業は改正後消滅しましたが、既得権として改正後も使用できます。特例販売業の業態として、現在は郵送販売をしています。注5参照


注2)全国家庭薬協議会では、「通販以外では入手しにくい薬を短時間で消費者に届ける仕組みをつくる*11」とのこと。通販で注文し、近くの薬局/ドラッグに配送→薬局/ドラッグで受け取り、という流れが出現する可能性もあります。

注3)検討会に積極的に関与することを主眼とした「一般用医薬品の電話などによる通信販売継続を求める声明」を発表 2009/02/06

注4)JACDSは事業文化を守る上での協力については取り組む姿勢にあるとのこと(薬局新聞 2009/02/25 (2)

注5)一部伝統薬業者は、改正薬事法の施行前に特例販売業を取得し、郵送販売を継続している。(時事ドットコム 2009/07/05) なぜ法の抜け道であるのかは後述

漢方薬など医薬品の郵送販売継続を守る会

主張:薬剤師、登録販売者と患者との間で、電話によるコミュニケーションが取れる場合には、6月からも引き続き、漢方薬などの医薬品の郵送販売ができるようにしてもらいたい
根拠:署名は、ネット販売も利用したことがない、単なる一般の人たちに賛否を聞いているのではなく、実際に薬局を利用している患者たちの声であることが特徴 *17
注)平和堂薬局 根本幸夫氏

「漢方薬など医薬品の郵送販売継続を守る会」は「一般社団法人日本漢方連盟」を立ち上げて、漢方薬局の再確立に向けて動き出しています。



★規制すべきだ/時期尚早

JACDS(日本チェーンドラッグストア協会)

主張:3類まで含めてすべてネット販売するべきでない。
   既得権はすべての業態に存在しないものであり、これまで売れていたという理論は通じない。*3 *4
   業態を整理した医薬品販売制度改正検討部会で意見しなかった時点でタイムオーバーである。*3
根拠:改正薬事法は対面販売が原則で、そもそもネット販売そのものを認めていない。
   情報提供は対面販売の原則そのもので、文面に明記されていないからネット販売は可能とするのは稚拙。
   (JODAは)対面販売を超えた安心安全を担保したというが(具体的な根拠や理由が)まったく不明。
今後:今後は一定の安全安心が法的に担保されれば生活者の利便性を高める意味で、法整備を勧める必要がある。


日本薬剤師会 参考

主張:販売禁止もしくは第3類に限定すべき
   医薬品の販売は、利便性よりも安全性がより確保できる制度の下で行われるべき
   これまでの検討会の経緯を無にしてしまうのは不正義 *3
根拠:医薬品には必ずリスクである副作用の発生が伴っている。ネットでは、注文からの医薬品の輸送・使用・使用後の経過の確認が購入者と直接の会話を介せずに行われている。
   購入者による販売者の選択は、販売者の一方的な情報提示により行われる。(ネット上に掲載されている)情報の真偽が不明(注:会話の機微がないから?)

全国薬害被害者団体連絡協議会 参考PDF

主張:消費者の求める利便性はあくまでも安全性を前提にしたもの。
今後:将来一定の条件の下に例外的にインターネット販売を認める可能性があるとしても、十分な議論が必要。

その他、規制に賛同している団体 参考PDF

全国医薬品小売商業組合連合会、全国配置家庭薬協会、全日本薬種商協会、日本医薬品登録販売者協会、日本置き薬協会、日本薬局協励会、日本薬業研修センター

SJS患者会医薬品・治療研究会医薬ビジランスセンター、薬害対策弁護士連絡会、薬害オンブズパーソン会議全国消費者団体連絡会、全国消費者協会連合会、全国地域婦人団体連絡協議会、特定非営利活動法人日本消費者連盟、社団法人日本消費者生活アドバイザーコンサルタント協会食の安全・監視市民委員会東京消費者団体連絡センター、特定非営利活動法人 東京都地域婦人団体連盟


現状

前提:薬事法は店舗販売に対して検討された法律。ネット販売に対しては検討されていない。

法改正の経緯:「店頭に薬剤師数が少ない=説明できる資格者がいない」という問題があった。改正薬事法によってドラッグストアは「店頭で説明する資格者(薬剤師・登録販売者)」の雇用が求められ、説明責任、説明義務が強化された。

大手のネット販売業者も店舗がありそこから配送しているという形を取っている。

民主党国会議員の動きとしても安全性を重視するため規制緩和には慎重な姿勢である。*5
政府はインターネットによるOTC薬の販売について「情報提供が十分に行えない」との見解を示した。*6

ネットでの販売は安全を担保できるのか?という議論が起きている。
(実際に大量の医薬品をネットで購入して自殺未遂事件が起きていたという報道もある)*7*8
(上記報道を受けて、楽天はウット[ブロルワレリル尿素]の販売を中止した)*9

議論が深まるにつれて、医薬品の販売制度の問題が表面化してきている。*10


例えば、
改正薬事法前に特例許可を滑り込みで取得して、改正薬事法後も郵送販売をしている業者や、
買い物代行業と称して、買い物を代行するという名目で郵送販売をしている業者、
会員向けページを制作して、医療用医薬品なども郵送販売をしている業者、
海外に子会社を作り、個人輸入代行という形で郵送販売をしている業者が存在する。



2009/03/12に第2回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会 ※議事録が開催された。第2回議事録はM3.comで閲覧できる






改正薬事法に対する記事が増えてきたので、最近の記事をリストアップした。 *15

上記、医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会では委員の意見は平行線をたどった。
そのため、最終的に厚生労働省側が2年の移行期間という条件(注釈有り)を持ってネット販売は禁止するとした。

2009/05/25 ケンコーコム株式会社とウェルネットが一般用医薬品のネット販売の権利確認と「違憲・違法省令」の無効確認・取り消しを求める訴えを東京地裁に起こした。*19

2009/10/14 民主党政権になり、ヒグチ産業社長の日本チェーンドラッグストア協会副会長:樋口俊一氏が民主党の比例代表区当選を果たした。
薬局新聞のインタビューより抜粋「第一類医薬品が伸びないと医療費抑制につながらない。そのためには安全性を担保しながらもう少し柔軟な運用を図るよう行政のほうに働きかけていく必要がある。」「Dgsの調剤併設店舗に置いては薬局と店舗販売業の二つの許可を取らなければならないが、基本的には薬局の許可だけにし、薬剤師がいないときには2、3類薬が扱えるように許認可を一本化するべきと考えている」


/このセクション書きかけ/




参照記事/注釈など


薬局新聞 2008/11/26 3面 意見対立OTC薬ネット販売参照

薬局新聞 2008/11/19 3面 意見対立OTC薬ネット販売参照
薬局新聞 2008/12/03 1面
「対面販売の原則や定義に対する法的根拠がないと言うが、そもそも法改正は理念時点で対面販売の原則に沿ってまとめられたものであり、法そのものが原則を指す。
法改正下における店舗販売業は現行法の一般販売業とはまったく別の販売業として定められたものであり販売方法上の既得権はあり得ない。」薬業9団体による声明より

改正法施行に向けて(ネット販売を行う会員に対して)止めて貰う動きを行っている 日本チェーンドラッグストア協会松本会長 08/12/03薬局新聞より


2008/11/26 日本薬剤師会の生出副会長は民主党「適正な医薬品販売を検討する議員懇談会」のヒアリングに出席し、議員から「医薬品の規制緩和には慎重な姿勢が必要。利便性よりも安全性を重視すべき」との意見があったことを伝える。 2008/12/03 薬局新聞 2面
三井わきおのホームページ:適正な医薬品販売を検討する議員懇談会

これは、社民党の又市征治参議院議員の、医薬品販売体制に関する質問趣意書に対する政府答弁書で、5日に閣議決定された。それによると、「コンピューターディスプレイ上で対応しながら販売または授与を行う場合、購入者側のその時の状態を把握することが困難であり、対面販売の場合に比べて医薬品についての情報提供が十分に行えないことから、医薬品が不適切に使用される危険性が大きい」としている。また、「一般用医薬品の販売に当たっては、薬剤師が購入者に対して対面で適切な情報提供を行うことが重要であり、国民に対して対面販売の重要性を啓発していく」との考えを示した。 2008/12/09薬事日報

大量販売したのは北九州市の薬局で、インターネット上の「楽天市場」で2005年11月から市販薬を販売。06年5月、当時19歳の埼玉県の少年に、催眠鎮静剤24箱(1箱12錠)をまとめて販売した。薬局側はその際、購入者の年齢や購入目的は確認していなかった。自殺は未遂だったが重い後遺症が残った。引用:讀賣新聞

楽天の渉外室室長、ケンコーコム社長などが出席してのヒアリング席上、ネット販売での副作用は聞いたことがないと発言している。P12~P13
規制改革会議 医療タスクフォース第二回議事録

市販の催眠鎮静剤がインターネットで一度に大量販売され、未成年者が自殺を図っていた問題で、薬を販売した薬局が出店していたインターネットの「楽天市場」を運営する楽天は17日、この薬の販売を中止すると発表した。また、自殺を図った埼玉県の男性(22)の父親は同日、薬害被害者支援団体の「薬物オンブズパースン会議」とともに、厚生労働省に対し、同様の事例が他にないか、全国の実態調査を求める要望書を提出した。同省内で記者会見した父親によると、男性は問題の薬を2軒の薬局で3箱(1箱12錠)ずつ購入し、ほかにも何店か回ったが手に入らなかったため、ネット薬局からまとめて24箱購入したという。「楽天市場」が催眠鎮静剤の販売中止、未成年の自殺未遂で YOMIURI ONLINE(読売新聞)

10

ダイエー、無免許で医薬品販売 グループ39店舗で
大手スーパーのダイエーは22日、医薬品を販売するために必要な免許を取得していないグループの39店舗が2006年3月から今月14日までに計106品目、1121個の医薬品を販売していたと発表した。
ダイエーによると、各店舗に対して本部が商品を納入する際の手違いや、各店舗が発注する際に免許が必要なことを知らずに医薬品を発注したことが原因とみられるが、詳細は調査中という。同社は「あってはならないことで、大変申し訳ない。再発防止を徹底したい」としている。
06年3月以前にも免許がないのに医薬品を販売していた可能性もある。


11

大衆薬のネット注文、最寄り薬局に配送 通販規制に対応
龍角散(東京・千代田、藤井隆太社長)など家庭薬メーカーが参加する全国家庭薬協議会(全家協)は、厚生労働省が医薬品通信販売の規制を検討していることを受け、通販以外では入手しにくい薬を短時間で消費者に届ける仕組みをつくる。インターネットなどで注文を受け付け、3日以内に利用者の最寄りの薬局・薬店に配送する。
 厚労省は6月の薬事法改正で、副作用リスクが高いとされる一般用医薬品(大衆薬)について、対面販売を原則としネットを含めた通販の規制を検討している。 [2009年1月27日]

15


中立

ネット業者サイド

陰謀説


16




ケンコーコム:購入者に対してパブリックコメントへの意見を促す(2008/10/3追加)

購入者に対してパブリックコメントへの意見を促すメールが配信されたようです。


論点がずれていますし、主張はほとんど変わっていません・・・。
  • コンビニのバイトの定員さん→「登録販売者の資格を持つ」コンビニのバイトの定員さん
 の間違いですね。コンビニでも要件要項さえ適合すれば販売できるのは当然です。
上記サイト「ネットで薬が買えなくなる!?(ケンコーコム)」より一部引用。


日本オンラインドラッグ協会 自主ガイドラインを発表(2008/08/06追加)


主張はほとんど変わっていません・・・。「要項には対面販売という定義がない。インターネット販売も対面販売だ」という論理です。「第一類も売ります。農薬、検査薬も売ります」と、主張にブレがありません。

ちょっと変わったのは
第42条(販売方法の制限)
1 会員は、医薬品のインターネット販売において、逆オークション、共同購入、価格比較などの方法による、販売価格のみを強調するような販売方法はとらないものとします。
2 会員は、医薬品のインターネット販売において、レビュー機能をはじめとした専門家以外の者による推奨情報、クチコミ情報は表示しないものとします。
このあたりでしょうか。08/06現在楽天のケンコーコムのサイトではレビュー機能を始めとした専門家以外のものによる推奨情報やクチコミ、さらにアフィリエイトまで表示されていますが(;´Д`)


要約(2008/07/04):

厚生労働省の検討会にて検討中。第3類以外は通信販売禁止が有力。9月頃の省令により発布。

2008/07/04追加


 そのほか、ITを活用した販売も報告書に盛り込んだ。一部実施されてきたテレビ電話を活用した販売については、新制度が定着するまで3年程度は第2類薬、第3類薬の販売を認めるものの、それ以降は認めない方向を打ち出した。

 通信販売は薬局、店舗販売業者が行うことを前提に、通信販売を行う旨を都道府県に届け出させることを提案した。販売できる品目については、「販売時の情報提供に関する規定がない第3類薬を販売することを認めることが適当」とした。


第七回の販売体制検討会により通信販売が規制される方向性が固まりました。
といって、現在ネット販売をバンバンしているケンコーコムなどは辛いところ。
すぐに、NPO法人日本オンラインドラッグ協会から反対意見が提出されています。


日本オンラインドラッグ協会は、医薬品の通信販売およびインターネット販売において、通常店舗における、いわゆる“対面販売”の原則を担保した販売方法を確立しているものと認識しており、同じ理由から広く一般消費者に普及しているものと確信している。よって省令においては、通常店舗と同等の扱いをしていただきたい。
医薬品の通信販売およびインターネット販売において、通常店舗における、いわゆる“対面販売”の原則を担保した販売方法を確立していることから、報告書では明記されていない第二類医薬品の販売についても、省令では認めていただきたい。
書面による情報提供が不可能であるという理由で、報告書において通信販売およびインターネット販売において取り扱いが制限されている第一類医薬品について、PDFファイルの活用など情報通信技術を使用しての書面による情報提供は現在既に普及していることから、省令ではその取扱いを認めていただきたい。NPO法人日本オンラインドラッグ協会

管理人の意見としては、日本オンラインドラッグ協会の意見は「前々回に発表した資料の焼き直しで、新しい提案が何もない」ため、このまま「ネット販売禁止」になる可能性は高いと思います。
せめて、楽天などと申し合わせて、第一類だけでも販売自粛にしてしまうとか、、、すれば違ったんでしょうが。

2008/05/23追加


医薬品販売制度改正検討部会の議事録によると、第一類、第二類のネット販売は難しくなるようです。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/aCategoryList?OpenAgent&CT=10&MT=020&ST=110

要約
第三類医薬品 通信販売を認める
第二類医薬品 販売の情報提供の方法について対面販売の原則が担保できない限り、販売を認めることは適当ではない~通信販売を行うことを届け出ることが適当である
第一類医薬品 認めない


本来の薬事法の趣旨に沿えば、第三類以外はネット販売できないことになっています。薬事法ナビ
また、下記の記事は平成18年半ばの記事ですが、厚生労働省と共産党高橋委員との会話の中で、3類は電話などでの通信販売、2類1類は原則対面販売を推奨すると書かれています。


ネット販売で大手といえばケンコーコムですが、2008年現在、第三類だけでなく第二類も普通に販売しています。
爽快ドラックも販売していますし、楽天では第一類のアクチビア軟膏までも売られている現状です。
今後、登録販売者が一気に増えることから、対面販売の圧力が増す可能性もあります。


医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会では、JODA(日本オンラインドラッグ協会)へのヒアリングがあり、
「買う側から資格者かどうか確認できない」「ネットから郵送する手間から緊急性には対応できない」「改正法は対面が原則」などの追求があった。
「インターネット販売」は医薬品販売に適していないとの結論になっている。(薬局新聞2008/04/16より)管理人注釈:JODAのプレゼン資料はこちらから入手できる。JODA





http://www.chiduko.gr.jp/kokkai/2004/060607.html 平成18年06月07日
○高橋委員 ですから、できないのはわかっているんですけれども、アルバイトの高校生とかがたくさんいる中で、なかなかお客さんとの関係でそこがスムーズにやれるだろうかということを不安に思っているわけです。そこは本当に徹底しなければならない。私は解禁するべきではないと思っていますから、そこは、今売らないとおっしゃいましたから、その徹底をしろということにとどめておきたいと思います。


 同じことが、やはりインターネットでも起きるのではないか。先ほど三井委員がアンケートのことを紹介しておりました。四月十九日の薬事日報だと思います。共立薬科大学の福島、丸岡両氏が調査を公表しまして、いわゆる薬局を名乗って一般用医薬品を扱っているサイトを調査したら、三千四百六十八件もあったと。売っているのが二百七十九件で、二四%が一類、八八%が二類を扱っていたというものでありまして、やはり非常に野放し状態なのかなということを感じているわけなんです。


 やはり厚労省として、そういう実態について何らかの形で調査を行ったことがあるのか、また、両先生から指摘をされているように、これは例えば第三者のチェック機関ですとか、そういうものをしっかり設けるべきだという指摘もございます。あるいは薬害被害者の皆さんは、そもそも、これはリスクが避けられないのだから、原則禁止とすべきだという要求もされております。いかがでしょうか。



○福井政府参考人 調査をしたのかというお尋ねでございますが、私どもの局の監視指導・麻薬対策課という課がございますけれども、この課におきまして、各都道府県庁を通じて、実態は、ちょっと手元に数字ございませんが、現時点で把握をいたしておるということでございます。


 それから、どうすべきか、こういうお尋ねでございます。この問題につきましては、本件を御議論いただきました厚生審議会の部会におきまして、対面販売が原則であるということでありますので、「情報通信技術を活用することについては慎重に検討すべきである。」こういうことでございます。それからもう一点は、リスクの程度が比較的低い医薬品、第三類医薬品については「電話での相談窓口を設置する等の一定の要件の下で通信販売を行うことについても認めざるを得ない」というぐあいにされておるところでございます。


 この点につきましては、対面販売の原則ということから厳しく制限をすべきである、こういう御意見もある一方で、その利便性あるいはIT技術の活用により対面販売に準じた対応も可能として規制を緩和すべきだ、こういう御意見も正直申し上げてあるわけでございます。


 こうした状況の中におきまして、厚生労働省といたしましては、医薬品の販売は対面販売が重要である、そういう基本的な考え方に立ちまして、インターネット技術の進歩には目覚ましいものがあるとはいえ、現時点では、販売制度部会の報告書を踏まえて慎重な対応が必要であるというぐあいに考えております。

12

楽天で購入したあとに表示されるページ(トリミング/この下部に署名のページへのボタンが表示される)
ログインしていたら「ワンクリック」で署名が出来る。


13

第1回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会の開催
舛添要一厚生労働相:
医薬品の販売は、国民の健康を守る観点から、安全対策をしっかりやる必要があるが、すべての国民が平等に医薬品を入手できる環境づくりも国の責務と考えている
三木谷浩史楽天社長:
(医薬品をネット販売する)重要な権利を省令だけで制限していいのか
全国薬害被害者団体連絡協議会の増山ゆかり氏:
対面販売ということが、何よりも薬を消費する人にとって安全を担保するものと考えている
同省の担当者:
(検討会は)医薬品販売のよりよい形、あるべき形をあらためて議論する場で、6月までに結論を出すことにこだわってはいない
医薬品ネット販売をめぐる議論スタート―厚労省 -医療介護CBニュース-抜粋


17

 改正薬事法による一般用医薬品の新たな販売制度をめぐっては、インターネットによる販売の可否が検討中だが、今回の省令では郵便による販売も同様の規制対象となっている。郵送により医薬品を届けている薬局では、高齢者の患者(顧客)を抱えているケースが多く、一部の薬剤師有志らが今年2月、郵便規制によって起こる患者の不利益を憂慮し、郵送販売の継続を求める会を設立した。現在、厚生労働省など関係方面へ要望を行っているが、会に賛同する薬局・薬店は発足して2カ月弱ながらも、全都道府県から600軒を超え、利用患者からの署名も既に2万人を超えるなど、その必要性を訴える声が高まっている。
 東京大田区で漢方相談「平和堂薬局」を経営する根本幸夫氏が中心となり、「漢方薬など医薬品の郵送販売継続を守る会」(以下「守る会」)が2月22日に設立された。同薬局では全国に約1万人の患者を抱え、その4割が電話注文による通信販売という。しかし特徴的なのは、初回は必ず来店してもらい、患者から詳細に症状を聞き、何十にもわたる細かな項目が設けられた「相談カード」を作成し、その時の患者に合った漢方薬を調合する。
 その後、遠方の患者や、足腰が痛いなどで来局できない患者からの電話に、薬剤師が現在の状態を細かに聞きながら、その時の症状に合わせた薬を調合する。根本氏は「薬剤師が電話で対面販売にも劣らない対応をしている。ネット販売と、こうした相談薬局の対応は違う。薬剤師を信用してもらわないと困る」として、「守る会」を立ち上げた。
 守る会が一貫して主張するのが、患者の不利益という点。『医薬品(漢方薬等)が郵送できないことによって、継続的な医薬品の服用が途切れ、健康被害・病状悪化を来す可能性がある』『自分の病状・体調を詳しく分かってくれている薬局、信頼できるかかりつけ薬局で薬を買いたいという要望が、余儀なく断ち切られる』と訴えている。
 根本氏は「高齢者でネットを使用できる人は極めて少ないはず。高齢者にとって、ライフラインである電話による医薬品の郵送は、必須手段。高齢化社会を迎えるに当たって、その重要度はますます増大すると思う」と話す。
 漢方薬局だけでなく、一般の薬局でも郵送を行っているケースは多い。今回の新販売制度導入で、郵送販売が制限されることを初めて聞いた薬局も多いようで、守る会に賛同する薬局・薬店が日を追うごとに増加しているという。賛同する店の患者からFAX等で送られてくる署名も、3万に近づきつつあるようだ。
 署名は、ネット販売も利用したことがない、単なる一般の人たちに賛否を聞いているのではなく、実際に薬局を利用している患者たちの声であることが特徴。署名には意見欄も設けているが、制度が変わることを初めて知った利用者から、「これまでと同様の方法を継続してほしい」「本当に困るので、何とかしてほしい」など、様々な意見が寄せられている。
 根本氏は「今後、数年後には4人に1人が、1人暮らしの高齢者になるとも言われているが、その人たちはネットもできない。うち(平和堂薬局)では最初から面談し、状態を聞いてからやっているが、電話という手段でも、薬剤師という立場を信用してもらって、きちんと記録を取っていればいいのではと思う。そうした薬剤師の役割も、厚労省に訴えた」という。
 さらに、「どちらかというと漢方薬局の人たちは、あまり目立つ行動はしてこなかった。政治活動もやったことがないし、薬剤師会の会合に出て行くことも少ないような連中が、今回は一気に立ち上がったということ。もちろん、日本薬剤師会にも要望はしている。一般の患者さんたちが、どういう気持ちを持っているかを拾い上げるのが、政治・行政のやさしさだと思っている。財源に関わる部分は仕方がないにしろ、自分の健康を守るために、自費で薬局を利用している人を困らせるのは、これまで信頼関係を築いてきた薬局としても苦しい。いい形で決着するまで、要望し続けなければと思っている」という。
 守る会では、今後も「薬剤師、登録販売者と患者との間で、電話によるコミュニケーションが取れる場合には、6月からも引き続き、漢方薬などの医薬品の郵送販売ができるようにしてもらいたい」と、引き続き関係方面に訴えると共に、「賛同してくれる薬局・薬店も1000までは集めたい」としている。
 守る会の連絡先(平和堂薬局内)は、電話03・3723・5938、FAX03・3725・9601。


19

 医薬品などをインターネットで販売するEコマースサイトを運営するケンコーコム株式会社(後藤玄利代表取締役)と、有限会社ウェルネット(尾藤昌道代表取締役)は5月25日、6月1日に施行される「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」が「二重の意味で違憲」として、一般用医薬品のネット販売の権利確認と「違憲・違法省令」の無効確認・取り消しを求める訴えを東京地裁に起こした。

 両社は医薬品の郵便などによる販売について、それに起因する問題や事件が存在しないにもかかわらず、明確な理由がないまま一般用医薬品のネット販売そのものを禁止する規制は、「法律的な見地からみても、行き過ぎた過度の規制であって、営業の自由を保障した憲法に違反するもの。さらに、それを省令で定めること自体も違憲」と主張。改正省令は二重の意味で違憲と指摘している。

 厚生労働省の担当者は「関知していないので、コメントしようがない」としている。5月25日 医療介護CBニュースより

22

伝統薬の業者とは?

愛媛県 松田薬品工業株式会社
茨城県 合名会社川又薬局
岐阜県 ●株式会社奥田又右衛門膏本舗
京都府 株式会社亀田利三郎薬舗
熊本県 ●熊本共立製薬有限会社
熊本県 ●株式会社再春館製薬所
熊本県 ●株式会社昇龍堂製薬
熊本県 ●田尻製薬有限会社
熊本県 ●吉田松花堂
熊本県 ●合資会社吉田整骨院製薬所
熊本県 ●苓州製薬合資会社
熊本県 ●有限会社渡部晴光堂
山口県 深井薬品工業株式会社
鹿児島県 有限会社青木流芳院
鹿児島県 鹿児島県製薬株式会社
鹿児島県 有限会社角野製薬所
鹿児島県 有限会社森回春堂
千葉県 有限会社郡司勘兵衛薬局
大阪府 大杉製薬株式会社
大分県 うすき製薬株式会社
長野県 日野製薬株式会社
東京都 株式会社霜鳥研究所
東京都 八ツ目製薬株式会社
奈良県 大峯山陀羅尼助製薬有限会社
奈良県 中村薬品工業株式会社
奈良県 株式会社藤井利三郎薬房
奈良県 大和合同製薬株式会社
奈良県 株式会社雪の元本店
富山県 株式会社池田屋安兵衛商店
福岡県 新日本製薬株式会社
福岡県 株式会社福岡薬工社
兵庫県 株式会社サツマ薬局
兵庫県 株式会社ドラッグピュア
和歌山県 ●有限会社本町薬品
全国伝統薬連絡協議会 2009/2リリースより
特例許可を取得した可能性のある業者は●で示した。資料として引用する場合は、個別に確認して貰いたい。
また下記ソースには44業者とのことだが、34業者の間違いだろうか?
昨年、伝統薬44業者が立ち上げた全国伝統薬連絡協議会のうち、駆け込みで特例許可を取得したのは、
協議会事務局の再春館製薬所など熊本県内の8業者と、奈良、岐阜、和歌山県各1業者の計11業者。
[[時事ドットコム>http://www.jiji.com/jc/c?g=tha_30&k=2009070400174]]


asahi.com(朝日新聞社):[CNET Japan] ケンコーコム、シンガポールに子会社--日本向けに一般用医薬品のネット販売を開始 >http://www.asahi.com/digital/cnet/CNT200910260040.html
 ケンコーコムは10月26日、シンガポールに100%子会社「Kenko.com Singapore Pte. Ltd.(Kenko.com Singapore)」を設立し、日本国内および海外在留邦人向けのECサイト「Kenko.com Singapore」の運営を開始したことを発表した。

 Kenko.com Singaporeは9月7日の設立。資本金は1000万円で、ケンコーコムの100%子会社となる。Managing Directorにはケンコーコムのリテール事業本部リテール統括室長である朝倉大輔氏が就任するほか、現地採用のスタッフなど若干名が在籍する。

 Kenko.com Singaporeでは当初、国内の第1類および第2類のOTC医薬品(処方せんを必要としない一般用医薬品)および排卵日検査薬など2500点の商品をラインアップ。将来的には健康食品や化粧品なども取り扱う予定だ。決済は日本円のクレジットカードに対応しており、送料は8000円未満が一律で650円。8000円以上では無料となる。商品の価格はケンコーコムとほぼ同等だが、個人輸入の扱いになるため、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない。これらの詳細な注意は購入時に表示される。


 サイトはケンコーコムと連携。薬事法により第1類、第2類の医薬品をECで購入できないケンコーコムのユーザーに対しては、Kenko.com Singaporeについてのアナウンスをしていく。

 同日都内で開かれた会見で、ケンコーコム代表取締役社長の後藤玄利氏は、「健康のカテゴリに特化して日本からアジアに展開していきたいが、日本は(薬事法による)法規制が著しく閉鎖的。日本だけを拠点にしていると競争力が十分に保てない」と海外子会社設立の経緯について語る。

 後藤氏は薬事法により(1)健康食品や化粧品の効果効能に対する過度な広告表示規制(2)サプリメントなどの輸入販売規制(3)「対面の原則」による第3類医薬品以外の通信販売規制--という3つの規制があり、日本を拠点にした海外進出が難しいことを説明。そこで、物流インフラが整い、IT環境も充実し、英語や中国語など多言語に対応できる人材の豊富なシンガポールに現地法人を作ることで、アジア、ひいては世界進出の拠点にするとしている。

 既報のとおり、ケンコーコムは2009年6月より施行された改正薬事法で、第1類および2類の医薬品のネット販売が一部(離島在住者や同じ医薬品の継続購入に関しては2年間の経過措置がとられている)を除き禁止されたことについて、違憲違法だとして行政訴訟を起こしている。

 このため、会見では海外に拠点を持って第1類および第2類の医薬品を販売するのは「法の抜け道では?」という意見も出た。これに対して後藤氏は「世界進出は2000年にネット(販売)を始めた時から考えていた。特にここ数年アジア市場は伸びており、いかに足がかりをつかむかは重要」とコメント。さらに「改正薬事法などの影響で日本というマーケットはいびつな競争が始まっている。このままではアジアに出て行く力がなくなる」(後藤氏)と語り、同社の事業計画を前倒ししたプランであることを強調した。

 また法的な観点からは「あくまで現地法人の、ルールにのっとったビジネス」(後藤氏)と語り、日本限定ではなく、「アジアの1カ国」としてサービスを提供すると説明する。また、厚生労働省に対しても確認をとり、「日本の薬事法的には問題ないと(回答を)いただいている」とした。

 Kenko.com Singaporeでは、サイト開設にあわせてまず、日本国内を対象に日本語によるEコマース事業を展開。そして2009年度内にも海外在留邦人向けに日本語でのサービスを提供する予定。さらに2010年をめどに、英語や中国語版のサイトを用意し、アジア全域から世界をターゲットにしたビジネスを展開するとしている。
2009年10月26日 http://www.asahi.com/digital/cnet/CNT200910260040.html
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