薬種商(薬種商販売業認定試験)とは?
厚生労働大臣の指定する医薬品以外の医薬品を販売、又は授与することができる医薬品販売業です。
店舗の営業は、都道府県知事が行う薬種商試験合格者に許可されます。
店舗の営業は、都道府県知事が行う薬種商試験合格者に許可されます。
店舗の営業が前提の試験(開設)で、個人に与えられる資格ではありません。
受験資格
高校以上卒業後、3年間医薬品販売の実務に従事すること
受験資格については、旧制中学もしくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した後3年以上、薬局又は一般販売業若しくは薬種商販売業の実務に従事したものとされています。(薬事法施行規則第30条の2)
試験時期
一般の新規薬種商試験は各都道府県の定める日程において実施されます。各都道府県により日程は異なりますので、各地方薬種商協会にお問合せください。
平成20年まで試験は存在します。その後は医薬品登録販売者の試験になります。
平成20年まで試験は存在します。その後は医薬品登録販売者の試験になります。
試験対策
各都道府県の薬種商協会、業界関係者で研修会が行われております。
流れ
↓店舗の平面図作成、医薬品安全課、県の保健所などで事前相談。書類を入手
↓薬種商試験:実施要領
↓説明会
↓許可(受験)申請
↓受験票交付
↓試験
↓合否通知
↓合格者説明会
↓店舗譲渡、改装等(必ず一年以内に)
↓合格(適合) ↓不許可
↓薬種商試験:実施要領
↓説明会
↓許可(受験)申請
↓受験票交付
↓試験
↓合否通知
↓合格者説明会
↓店舗譲渡、改装等(必ず一年以内に)
↓合格(適合) ↓不許可
参考:大阪府健康福祉部薬務課
薬種商生涯学習研修会(薬事講習会)
店舗開設後、薬事講習会は義務とされていて、2ヶ月に1度、講習会(5時間以上)が開かれています。
欠席した場合は、別日に集められてビデオ・もしくは通常講義での受講になります。
講義終了後には確認試験があり、出席確認はかなり厳格にされています。
欠席した場合は、別日に集められてビデオ・もしくは通常講義での受講になります。
講義終了後には確認試験があり、出席確認はかなり厳格にされています。
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