薬種商からの医薬品登録販売者への移行について
- 現に薬種商販売業の許可を受けておられるか、
- 過去に薬種商売販売業の許可を受けた事があるのであれば、
新法施行日(平成21年4月)から3年以内に薬務課に届けを出すと登録販売者に移行できます。
現在受けている薬種商販売業の許可証もしくは、過去に薬種商販売業の許可を受けていた事を証明する書類(廃止届の副本等)が必要。
現在受けている薬種商販売業の許可証もしくは、過去に薬種商販売業の許可を受けていた事を証明する書類(廃止届の副本等)が必要。
参照:183 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2008/06/09(月) 00:02:15
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移行後は、(薬種商→登録販売者)と(登録販売者)の違いはなくなります。
承継者問題
ややこしいのは承継者試験合格者です。
承継者は新法施行日までに開業しないと、試験合格の効力が失効してしまいますので、注意が必要。
残された期間は、あと一年しかありません。
承継者は新法施行日までに開業しないと、試験合格の効力が失効してしまいますので、注意が必要。
残された期間は、あと一年しかありません。
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