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|内容|現行法|改正薬事法|h |開設許可|一般販売業|店舗販売業| |管理|薬剤師による管理(1名)*1|薬剤師または登録販売者による管理(常在体制| |構造設備|4坪以上の医薬品売り場&br()医薬品保管庫の設置など|4坪以上の医薬品売り場&br()リスク別陳列&br()医薬品区分と閉鎖基準&br()第一類医薬品隔離陳列| |医薬品販売体制|営業時間の申請|営業時間、医薬品販売時間&br()第一類医薬品販売時間の申請&br()販売時間に常在する専門家の勤務時間申請| |情報提供および相談応需|-|第一類は薬剤師が説明文章を用いて行う/義務&br()[[薬事法改正要点参照>http://www12.atwiki.jp/medhanbai/pages/16.html]]| |パッケージ表示|-|各医薬品のリスクをパッケージに表示| |リスク別陳列|-|売り場で生活者に医薬品のリスクがわかるように陳列| |専門家の明記|-|名札着衣で明記&br()現在勤務している専門家を掲載| |掲示|-|店内に掲示&br()医薬品についての相談苦情先を明記| |その他|薬事法の不備を通知で補っていた|法律を遵守するためのマニュアルの作成&br()専門家の資質向上| |ネット販売|禁止する法律がない|3類以外は禁止&br()[[医薬品のインターネット販売 まとめ>http://www12.atwiki.jp/medhanbai/pages/26.html]]| 引用:薬局新聞 2009/01/01 (5) +**その他要点 +医療用医薬品の一部まで販売できましたが、店舗販売業では一般用医薬品に限定されます。 [EOF]