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 *薬種商からの医薬品登録販売者への移行について
 
 +現に薬種商販売業の許可を受けておられるか、
 +過去に薬種商売販売業の許可を受けた事があるのであれば、
 
 新法施行日(平成21年4月)から3年以内に薬務課に届けを出すと登録販売者に移行できます。
 現在受けている薬種商販売業の許可証もしくは、過去に薬種商販売業の許可を受けていた事を証明する書類(廃止届の副本等)が必要。
 
 参照:183 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2008/06/09(月) 00:02:15
 [[LINK>http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1210778617/]]
+
+移行後は、(薬種商→登録販売者)と(登録販売者)の違いはなくなります。
 
 **承継者問題
 
 ややこしいのは承継者試験合格者です。
 承継者は新法施行日までに開業しないと、試験合格の効力が失効してしまいますので、注意が必要。
 残された期間は、あと一年しかありません。
 
 
 
 
 
 
 EOF

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