konoha0224
◆参加スタイル
◆得意技
◆対抗法
■発言例
まずは逮捕されてから48時間拘留できます。
拘留と勾留の区別のつかない奴は黙ってろ。もっとも、それ以前にこの場合の48時間というのは、勾留ではなくて逮捕のことだが。
検察に連れて行かれ検事の取調べを受けたあと、
ほとんど揚げ足取りだが正確には、検察官。普通は、イコール検事であるが副検事とかの場合もある。なお、区検管轄の窃盗事件だと検察事務官の場合もある。
これで起訴できなければそれ以上の延長はできないので不起訴となります。
処分保留で釈放するだけのこともある。その場合在宅で捜査を続ける場合ももちろんあるし、場合によっては再逮捕、再勾留ということも全くできないわけではない。まあ、車上窃盗程度ならやらんけどね。というか、複数台の車両を狙ったとすれば併合罪になるんじゃん?(一つの駐車施設内での複数の車両だと、かすがい現象で科刑上一罪の可能性は否定しないが。各々の車両の所有者が別人である限り、倉庫から一晩の間に米を複数回盗んだ例とは異なり、包括一罪にはならないだろう)とすると、やろうと思えば全部別々に逮捕勾留できる。しないだろうが。
つまり最大で22日間拘留できるということになりますね。
起訴前勾留は(一部の重罪を除いて)最大20日間。検察官以外が逮捕した場合だとそこでの48時間に検察での24時間が加わるから拘束期間は(ほぼ)23日。逮捕と起訴前勾留による拘束期間が22日になるとすればそれは検察官が直接逮捕した場合だが、車上窃盗で検察官が直接逮捕というのはまずない。
このwikiの更新情報RSS