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キンピー除名通知と反論

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キンピー除名通知

地区党の除名通知部分

キンピー 殿
2003年5月2日 日本共産党木津川南地区委員会
除名処分通知
a.日本共産党木津川南地区常任委員会は、2003年2月28日、貴方の除名処分を
決定した。
その理由は、次のとおりである。ここに改めて通知する。

<除名理由>
貴方は、党の組織原則をさだめている党規約第三条(二)「決定されたことは
、みんなでその実行にあたる。行動の統一は。国民にたいする公党の責任で
ある」、および第五条の(二)「党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為
はおこなわない」、(五)「党の決定に反する意見をかってに発表することは
しない」、(八)「党の内部問題は、党内で解決する」
に違反した。
(1)b.貴方は、2002年1月13日、民主青年同盟大阪府代表者会議の会場
に党外の人物と押しかけ、「今の民青大阪府委員会は社会悪である」とするなど
党と民青同盟を誹謗するビラを配布した。
(2)c.2001年10月16日、党の会議の内容を無断で録音したうえ、文書化し
、民青同盟の班会議に持ち込み回覧させた。
(3)d.2002年7月から、全国的規模で党と民青同盟を攻撃するインターネット
の「2ちゃんねる」と「キズヒコ」への関与をおこなった。
(4)e.同年10月10日、地区委員会への電話で、「府の担当者に伝えてくれ。
しょうもない返事だったら府委員会に殴りこみをかける。担当者に眼鏡を外して
まっておけと言っておけ」と脅迫した。
.これらは、党員とは両立しない誤りである。貴方は、党機関から、これらの
行為が党規約に違反すること指摘されながら、それを認めず、党員としての
反省もしめさなかった。
よって、木津川南地区委員会は、党規約に照らして貴方の除名処分を決定した
ものである。

以上

g.あなたの処分決定を5月1日にM君(M青学対と思われる)から電話しましたが、
まちがいなので撤回します。
以上


除名通知*キンピーの反論

a.地区常任委員会が決定したのは2月26日です。
事実経過にしても同様ですが、あまりにもいい加減すぎます。

(1)b.木津川南地区常任委員M氏の許可を得ています。当時M氏は私と
党・民青間の対応の窓口になっていた人物です。これは2001年12月21日の話
し合いで決まった事であり、共産党大阪府委員会青学対責任者のMO氏、
民青大阪府委員長NA氏(いずれも当時)A地区委員長も同席の上で決めた
ことで、交渉の窓口であるM氏からビラ撒きの許可を得ているのですから問題
は無いものと考えます(証拠あり)。もし、許可を得ても問題であるという認識
であればM氏やM氏を交渉の窓口にした党幹部の方々の責任は重いですし、
このまま私を処分するのであれば私を陥れるためにビラ撒きの許可を出した
ものと考えざるをえません。現地で私以外にビラを撒いていた人物は民青大阪府委員会
の幹部に散々誹謗中傷され精神的に被害を受けた人物です。具体的には
「○×△」などと、いたるところで誹謗されていました。当日は本人の意思で
民青大阪府委員会を告発しに来たようで、私は関知しておりません。

(2)c.民青班会議への党内問題回覧ですが、これも当時、地区常任委員
(現民青大阪府副委員長)NO氏の許可を得てのことです(証拠あり)。
当時はその人物が私の対応の窓口になっていたこともあり、私に非があるように
思われません。無断録音の件ですが、まず文書に記録する事と音声で記録する事
の違いは無いものと考えますし、「音声で記録する事が規律違反ではない」
との回答を地区から得ています。なんら問題はありません。ただ、私が録音に
至った経緯は地区幹部や民青幹部の虚言癖と物忘れの多さが原因であり、地区幹部
及び民青幹部が故意に嘘をつく行為を改める事を条件に録音は一時中断しておりました。
しかし、最近になって悪質な嘘を並べていることを確認したため、録音を再開

しております。

(3)d.これは党中央委員会へも質問しているのですが、このような私への誹謗中傷
を行うのであれば証拠を示されることを求めます。私は自ら調査を行おうとしましたが
、党大阪府委員会から調査を禁止されたため、身の潔白を証明する手段が私には
ありません。今回は口頭でもなく録音でもなく地区党が自らの意思で文書化
されたものに私を誹謗中傷するものが含まれています。
証拠の提出を求めます。

(4)e.この件につきましては私の誤りです。地区委員会や大阪府委員会へ
私自身が調査を申し出たのですが、私の調査を禁止する一方で「虚偽を事実と認めろ」
と強要されたため、冷静さを失い、発言した言葉です。相手がいかに卑劣な人間
であろうと自分を相手と同じレベルに落としてしまえば、問題解決が出来ない
ことは身をもって理解しました。以後気をつけます。

f.これらの事実経過を見れば、除名処分に至るような規律違反はおかしておりません。
処分の撤回と私への誹謗中傷への謝罪を求めます。

g.意味がわかりません。

以上です。
本物は色を変えて各項目ごとに反論しているので分かりやすいのですが、
ここでは色を変えるわけにもいかず、主な党機関の主張とそれに対するキンピーの
反論にa.b.c.d.e.f.gと番号をふりました。

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