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<執行猶予>
執行猶予を付する
→できる:懲役・禁錮・罰金
→できない:拘留・科料
執行猶予を付する
→できる:懲役・禁錮・罰金
→できない:拘留・科料
(執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金 の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から 一年以上五年以下 の期間、その 執行を猶予することができる 。
一 前に 禁錮 以上の刑に処せられたことがない者
二 前に 禁錮 以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から 五年以内 に 禁錮 以上の刑に処せられたことがない者
2 前に 禁錮 以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が 一年以下の 懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
第二十五条 次に掲げる者が 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金 の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から 一年以上五年以下 の期間、その 執行を猶予することができる 。
一 前に 禁錮 以上の刑に処せられたことがない者
二 前に 禁錮 以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から 五年以内 に 禁錮 以上の刑に処せられたことがない者
2 前に 禁錮 以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が 一年以下の 懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
<罪 数>
- ポイント
Start
|
<行為は一個か数個か> -- 一個である → 【観念的競合】
| ↓
「数個である」 合わせて「科刑上一罪」
| ↑
<数個の行為が ↑
手段・目的・原因・結果 -- Yes →→→ 【牽連犯】
の関係に立つか>
|
No
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【併合罪】
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<行為は一個か数個か> -- 一個である → 【観念的競合】
| ↓
「数個である」 合わせて「科刑上一罪」
| ↑
<数個の行為が ↑
手段・目的・原因・結果 -- Yes →→→ 【牽連犯】
の関係に立つか>
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No
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【併合罪】
- 科刑上一罪:複数成立した犯罪のうちの最も重い刑により処断される。
- 観念的競合:一個の行為が二個以上の罪名に触れるとき(54条1項前段)
- 牽連犯:犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れるとき(54条1項後段)
'08合格ゾ憲刑P194、198より
【2008年版 司法書士試験 合格ゾーン過去問題集 憲法・刑法
更新日時:
2008年06月19日 (木) 16時04分15秒
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