犯罪か否か

Causing the train to be delayed (Forcible Obstruction of Business)
電車を遅延させたこと=威力業務妨害罪
Ripping the advertisements in the train (Destruction of Property)
車内広告を破棄すること=器物損壊罪
Spitting in the train (Destruction of Property)
車内で痰唾を吐くこと=器物損壊罪
Vomiting in the train (Destruction of Property)
車内で嘔吐すること=器物損壊罪
Standing on the seats without removing ones shoes (Destruction of Property)
座席に靴のままあがること=器物損壊罪
Attacking others (Assault and Battery)
乗客を威迫すること=脅迫罪 
Train conductor immediately call Police and Immigration Bureau for these violences above.

■本スレQ&Aから抜粋
Q:この行動のどこに問題点があるのか?
A:犯罪行為に該当すると考えられます。具体的には以下の通り。
 1.威力業務妨害罪(蛍光灯取り外し、列車遅延)
 2.器物損壊罪(蛍光灯を壊した、酒を車内で撒いた)
 3.暴行罪(他の客を押しのけたりしていた、酒を他の客に故意に掛けた)
 4.騒乱罪(アレだけの人数で酒飲んで騒げば当然成立)
 5.東京都迷惑防止条例(粗暴行為)
 6.軽犯罪法違反(公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者)

■鉄道営業法
第42条 左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得  
四 其ノ他車内ニ於ケル秩序ヲ紊ルノ所為アリタルトキ  
 
軽犯罪法  
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。  
五  公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、  
入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機  
その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者  
 
東京都 公衆に著しく迷惑をかける 
暴力的不良行為等の防止に関する条例 
第5条(粗暴行為の禁止) 
最終更新:2007年11月07日 12:34
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